税理士/会計士/弁護士/行政書士/社会保険労務士(社労士)/大阪/京橋/都島区
ホーム サイトマップ お問い合わせ

 

メールマガジン
「法律・経済最新ニュースのかんたん解説」を発行しています。
★ 毎週水曜日発行
Powered by まぐまぐ法律・経済最新ニュースのかんたん解説

バックナンバーはこちら


グーグル検索
Googleホーム

WWW 検索
サイト内 検索
メールマガジン・Vol.108

                                                メルマガトップへ
 下記情報に関して、お気軽に<お問い合わせ>下さい。
 メールマガジンに関するご意見・ご希望は、こちらへお願いします。
 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
 法律・経済最新ニュースのかんたん解説       読者数 4,300名
 
 Vol.108               2006/07/19 (毎週水曜日発行)
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
   たくさんのご購読をいただき誠にありがとうございます。
    おかげさまで読者数が 4,300名を突破いたしました。
        今後とも宜しくお願いいたします。
 
    バックナンバーは、こちらから
    http://www.netfirm.co.jp/index/mail_backnumber/
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
  このメールは、メールマガジンにご登録いただいた方および
  「書式・契約書 雛形(テンプレート)」にて無料会員登録を
  行っていただいた方へ配信しております。
 
──────────────────────────────────
 
     ★★★ 法律と経済のトピックス解説 ★★★
 
   こんなときどうすれば。レッツ総合事務所に聞いてみよう。
   知らなきゃ損する、めまぐるしく変わる法。
   専門家がタイムリーに解説し、お知らせします。
 
   レッツ総合事務所 http://www.netfirm.co.jp/
 
      ご意見・ご感想は→ netcon@netfirm.co.jp
 
 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
 
   豊富な書式や契約書の雛形(テンプレート)を揃えております
       是非、お知り合いの方へもご紹介ください
 
       ▼▼▼ 無料会員登録はこちらから ▼▼▼
      http://www.netfirm.co.jp/index/menu_documents/
       ▲▲▲ 無料会員登録はこちらから ▲▲▲
 
 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
 
 このメールマガジンは、WindowsではMSゴシック、MACではOsaka等幅などの
 等幅フォントにて最適にご覧いただけます。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
┏  目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 1.株主総会への準備点(新会社法による)
 2.開発部門を独立し、会社を作りたいが
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
======================================================================
会社法施行後の株主総会における準備
----------------------------------------------------------------------
 新会社法の施行に伴い、新たな定款の定めを設けるため、実質的・形式的な
定款変更は、施行後(平成18年5月1日)に開催される株主総会において決
議する必要があります。 また、各種社内規定の見直しを図る必要もあります。
◎定款の新旧対照表を作成し、株主に議事内容として提示します。
<譲渡制限の規定のある会社>
新たに検討すべき事項
1)取締役会設置会社
  従来の取締役3名以上、監査役1名以上の会社は、取締役設置会社になっ
ています。
  取締役は何名でも可能ですが、2名以内では監査役を置くことができませ
ん。
  取締役3名以上で、取締役会を設置すると監査役若しくは会計参与を置く
必要があります。
  取締役3名以上でも、取締役会を置かなければ、監査役も会計参与も置く
必要もありません。
2)監査役設置会社(会計参与設置会社)
  取締役3名以上置き、取締役会を設置した場合、監査役(会計参与)を置
かなければなりません。
3)取締役、監査役の任期
  従来、取締役2年・監査役4年でしたが、双方とも10年まで設定するこ
とが出来ます。
4)株券の発行する旨の定め
  株券の発行・不発行を決めることができます。従来は、基本的に発行会社
です。
5)発行可能株式総数(授権枠)は、任意でいくらでも差し支えありません。
6)株式の譲渡制限は、従来は取締役会の承認を必要としていましたが、取締
役会の非設置会社は、個々の取締役が承認、又は、株主総会で承認するこ
とになります。
  更に、株主間での売買や相続及び一般承継による取得は、どのような承認
手続きをするかを決める必要があります。
7)配当が年に何回でも可能となりましたので、どのようにするのかを決めま
す。

社内規定
特に法令又は定款で定めない限り、取締役会又は取締役・執行役(代表取締役
・代表執行役を含む)によって定めることが可能です。
1)執行会(取締役会)議規則制定
2)内部統制システム整備の基本方針(就業規則、人事管理制度、給与規定、
予算制度等々)
3)定時株主総会は年に1回は開催し、又、取締役会は3ヶ月に1回は開催し、
議事録を保存するようにします。定時株主総会には、事業報告書、事業計
画書を作成し、会社の方向性や予算統制を図り、自己責任に基づく経営を
行えるようにすることが大切です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇ 開発部門を独立会社するための留意点
======================================================================
 会社分割として、分割する会社(分割会社)がその事業に関して有する権利
義務の全部又は一部を、分割によって新たに設立される会社(新設会社)に包
括的に承継させる制度を規定しており、これを新設分割といいます。
 新設分割は、複数の事業部門を有する会社が、各事業部門を独立した子会社
とすることにより経営の効率化を図るため等の目的で利用されるものです。ま
た、新設分割は、同種の事業部門を有している複数の会社が、競争力を強化す
るために各社がその事業を切り離して新設会社を共同して設立し、事業を統合
する、といった事業者間のアライアンス等の手段としても使われます。
新設分割手続の概略
1)会社分割計画書を作成する(吸収分割の場合と異なり、新設分割では相手
  方会社(承継会社)がいないので「契約書」ではなく「計画書」を作成す
  ることになります。
2)労働者との協議等の労働者保護手続を行う。この労働者保護手続を要する
  点が合併や株式交換等の他の会社再編手続と異なっています。
3)株主総会を開催して分割計画書について承認を得る。決議は特別決議を要
  します。
4)反対株主のための手続を行う。新設分割に反対の株主は、法定の手続に従
  い会社に対して自己の有する株式の買取を請求することができます。
5)債権者保護手続を行う。会社は債権者に対し、新設分割に異議がある債権
  者はその旨を申し出るよう公告及び個別の催告を行います。
6)分割登記を行う。分割期日に事業の承継を行い、分割の登記をします。
7)事業開示書類を備置する。 新設分割の効力発生日
 新設分割においては、新設会社の成立の日、つまり新設会社の本店所在地に
 おいて設立の登記がなされた日に分割の効力が発生します。
----------------------------------------------------------------------

  司法書士・土地家屋調査士    龍 見  康 務

====================================================================
    ◇ ホームページのご案内
--------------------------------------------------------------------
 
1.レッツ総合事務所では、以下のような様々なご相談を随時受け付けて
  おります。
  
   法律の相談、相続対策の相談、起業家の相談、信用格付けの相談、
   廃業・解散の相談、会計処理・決算の相談、確定申告の相談、
   会社登記の相談、労務・人事の相談、助成金・補助金の相談、
   不動産登記の相談、許認可申請の相談、ISO取得の相談、
   IT関連の相談、資金調達の相談、帰化申請の相談
  
  詳しくは、こちらをご覧ください。
  
   http://www.netfirm.co.jp/index/consultation.html
  
  まずは、お気軽にお問い合わせください。
  
   http://www.netfirm.co.jp/index/inquiry.html
 
2.各種書式や契約書をご利用いただけます。
  
  書式や契約書は、とても面倒なものですが、しっかりした書式や契約書
  にしないと、後でとんでもないことになりかねません。
  レッツ総合事務所では、そんな皆様のために、無料の会員登録をしてい
  ただくと、様々な書式や契約書の雛形をご提供いたします。
  
   http://www.netfirm.co.jp/index/menu_documents/
  
  しかし、これらはあくまでも雛形です。ご参考程度にご使用ください。
  
  本当に皆様方の状況にあった書式や契約書を作成するためには、やはり
  専門家にご相談されることをお勧めいたします。
  
  レッツ総合事務所では、そんな皆様方の様々な状況にお答えできる専門
  家とご相談いただけます。
  それぞれの書式や契約書に関するご相談は、お手ごろな価格(3,000円〜)
  で対応させていただきます。
  
  まずは、お気軽にお問い合わせください。
  
   http://www.netfirm.co.jp/index/inquiry.html
  
3.労務・人事・社会保険関連のニュースなら、社労士通信へ
  
  最新のニュースを毎月お届けいたします。
  
   http://www.netfirm.co.jp/index/menu_sic_news/
  
  労務・人事・社会保険関連でご相談がおありの方は、まずは、お気軽に
  お問い合わせください。
  
   http://www.netfirm.co.jp/index/inquiry.html
 
4.メールマガジン
  
  4,000名を超える読者からご支持を頂いております。
  
  「法律・経済最新ニュースのかんたん解説」を会計士、税理士、司法書士、
  行政書士、社労士、ITコンサルが最新の話題をお届けいたします。
  
  バックナンバーは、こちらから
   http://www.netfirm.co.jp/index/mail_backnumber/
 
====================================================================
 
  たくさんのご購読をいただき誠にありがとうございます。
 
  今回は、龍見氏の記事を掲載いたしました。
 
  次回 第109号メールマガジンは、7/26配信の予定です。
 
  皆様のご意見をお聞かせ下さい。---> netcon@netfirm.co.jp
 
--------------------------------------------------------------------
○メールマガジン発行者、登録・解除方法について
 ※メルマガ名    法律・経済最新ニュースのかんたん解説
 ※発行者URL   レッツ総合事務所 http://www.netfirm.co.jp
 ※責任者名     株式会社経営改善センター 山本 正
 ※責任者宛メール  yamamoto@netfirm.co.jp
 ※登録・解除    http://www.netfirm.co.jp/
--------------------------------------------------------------------
 
 このメールマガジンの著作権は、netfirm pressに帰属します。
 一部を改変または省略したり、無断で転載掲示するなどの一切を禁止し
 ます。
 
 Copyright(C)2003 Netfirm. All rights reserved.
 
 このマガジンは、まぐまぐhttp://www.mag2.com/を利用して発行してい
 ます。
 

前の記事へ 次の記事へ
このページのトップへ ホーム お問い合わせ
税理士/会計士/弁護士/行政書士/社会保険労務士(社労士)/大阪/京橋/都島区