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メールマガジン・Vol.131

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 Vol.131               2007/1/11 (毎週水曜日発行)
 
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┏  目 次  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1.今年の世界の政治・経済日程  
2.株主総会の決議事項と種類について
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今年の世界の政治・経済日程
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<1月>
1月1日 潘基文氏が国連事務総長に就任(ニューヨーク)
1月24〜28日 世界経済フォーラム(スイス・ダボス)
1月31日 日本の貿易政策レビュー(ジュネーブ)
<2月>
2月1日 日本の貿易政策レビュー(ジュネーブ)
2月7〜8日 WTO一般理事会(ジュネーブ)
2月8〜9日 OECDアジア地域会議(ソウル)
2月9〜10日 G7財務相・中央銀行総裁会合(ドイツ・エッセン)
2月12〜16日 第3回APEC鉱業相会合(オーストラリア・パース)
2月13〜14日 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)
       理事会(ジュネーブ)
<3月>
3月4〜9日 第14回APEC中小企業相会合(オーストラリア・ホバート)
3月13日 WTO物品貿易理事会(ジュネーブ)
3月15日 第144回OPEC通常総会(ウィーン)
3月28〜30日 第5回APEC交通相会合(オーストラリア・アデレード)
<4月>
4月14日〜15日 IMF・世界銀行春季総会(ワシントン)
<5月>
5月9〜10日 WTO一般理事会(ジュネーブ)
5月18〜19日 G8財務相・中央銀行総裁会議(未定)
5月21日 WTO物品貿易理事会(ジュネーブ)
5月中旬(予定) 国際エネルギー機関(IEA)閣僚理事会(パリ)
5月中旬(予定) OECD閣僚理事会(パリ)
5月27〜30日 第8回APECエネルギー相会合(オーストラリア・ダーウィン)
5月30日 G8外相会合(ドイツ・ポツダム)
5月中(未定) G7財務相会合(ドイツ・都市未定)
<6月>
6月3〜5日 米州機構(OAS)総会(パナマ)
6月5〜6日 TRIPS理事会(ジュネーブ)
6月6〜8日 G8首脳会議(ドイツ・ハイリゲンダム)
<7月>
7月4〜6日 第14回APEC貿易担当相会合(オーストラリア・ケアンズ)
7月9日 WTO物品貿易理事会(ジュネーブ)
7月25〜26日 WTO一般理事会(ジュネーブ)
7月30日〜8月3日 第14回APEC財務相会合(オーストラリア・クーラム)
<9月>
9月2〜6日 APECビジネス諮問委員会会合(シドニー)
9月5〜6日 第19回APEC閣僚会合(シドニー)
9月8〜9日 第15回APEC首脳会合(シドニー)
9月内〜12月 第62期国連総会(ニューヨーク)
<10月>
10月9〜10日 WTO一般理事会(ジュネーブ)
10月19〜21日 IMF・世銀年次総会(ワシントン)
10月23〜24日 TRIPS理事会(ジュネーブ)
<11月>
11月23日 WTO物品貿易理事会(ジュネーブ)
11月内 G20財務相・中央銀行総裁会議サミット(南アフリカ共和国)
<12月>
12月19、20日 WTO一般理事会(ジュネーブ)
07年前半 米・EUサミット(未定)
07年中 第3回OPEC加盟国首脳会議(未定)

                ネットファーム事務局  山本 正
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 株主総会の決議事項と種類について
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取締役会を設置しない会社の株主総会では、法定事項、株式会社の組織、運営、
管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができます。
取締役会設置会社の株主総会では、会社法の規定事項と定款で定めた事項しか
決議をすることができません。
なお、株主総会の決議の種類には、普通決議、特別決議、特殊決議があります。
1)取締役会設置会社の株主総会の決議事項
  会社法の規定事項と定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。
 会社の所有と経営が完全に分離しており、株主は、自らは会社の基本的事項
についてのみ決定し、それ以外の決定執行は会社経営の専門家である取締役
と取締役会に経営を委託しているため、決議事項が限定的なものとされてい
ます。
2)取締役会を設置しない株主総会の決議事項
  会社法の規定事項、株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一
切の事項について決議することができます。
 取締役の業務執行等を監視する取締役会が存在しないため、株主総会の権限が
拡大され、株主が、株主総会を通じて、取締役の業務の決定や執行を直接制約
することができるようにされています。
3)株主総会の決議の種類
  株主総会は、意思決定機関であり、決議という形でその意思を決定します。
決議は株式数による多数決で決定します。決議には、1)普通決議
2)特別決議 3)特殊決議があります。
○普通決議
  定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使できる株主の議決権の過
  半数を有する株主が出席し(定足数)、出席株主の議決権の過半数をもって
  行います。多くの会社では、株主総会の決議を容易に成立させるため、定款
  で、定足数を定めず、出席株主の過半数で決議が成立すると定めています。
○特別決議
  株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主
  が出席し(定足数)、出席株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって
  行います。
  (1)株式譲渡の不承認の際の株式買取、指定買取人の指定
  (2)特定人からの自己株の取得
  (3)全部取得条項付株式の取得、相続人等に対する売り渡し請求
  (4)株式併合
  (5)株式募集事項の決定、その委任、株主割当、譲渡制限株式の割当
  (6)新株予約権の募集事項の決定、その決定の委任、新株予約権の割当
  (7)累積投票による取締役の解任、監査役の解任
  (8)取締役の任務懈怠責任の一部免除
  (9)資本金の減少
 (10)現物配当
 (11)定款変更、事業譲渡、解散
 (12)組織変更、組織再編
 ○特殊決議
  株主総会で議決権を行使することができる株主の半数以上であって、株主の
  議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければなりません。
  (1)全部の株式の株式譲渡制限を設ける定款の変更の場合
  (2)吸収合併の際、公開会社である消滅株式会社の株主に、譲渡制限株式
     が交付される場合の合併契約書等の承認
  (3)新設合併の際、公開会社である合併や株式移転をする株式会社の株主
     に譲渡制限株式が交付される場合の合併契約書等の承認
  また、株主の属性のより株主の権利の内容につき異なる取り扱いをする旨の
  定款の変更を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上であって、総株主の
  議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければなりません。
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