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 Vol.135               2007/2/7 (毎週水曜日発行)
 
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┏  目 次  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1.19年度税制改正
2.建設業許可〜許可の業種と業種追加
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 1.19年度税制改正
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企業経営にとって税金は非常に大きな比重を占めています。また、税制を知らない
と思わぬ損を被る事があります。大きな見出しだけでも目を通していただいて細部に
ついてはそのつどご相談を頂きたいと思います。
 1月19日に閣議決定された内容をお知らせします。
1.減価償却制度
 (1)取得価額の100%まで償却できる。
    従来は95%まででしたが1円を残して残額を償却できるようになりました。
 (2)定率法の償却率は250%償却とする。
    定率法の償却率は定額法の償却率(1/耐用年数)の2.5倍の数とする。
特定事業年度以降は残存年数(耐用年数―経過年数)による均等償却をして1円
まで償却する。そして、特定事業年度は、その均等償却した場合の償却費が定率法
の償却費を上回った場合の当該事業年度です。
2.留保金課税制度の廃止
  資本金1億円以下の会社が適用除外されました。留保金課税は、社内に留保した
金額に対して10%、15%、20%の上乗せ課税を行うものです。従来は資本
金1億円以下で自己資本比率が50%以下の会社は適用除外とされていました。
3.取引相場のない株式に係る相続時精算課税制度の創設
 (1)取引相場のない株式については60歳以上の親からの贈与について適用され
ます。 従来は65歳以上の親となっていました。
  (2)従来の2500万円の非課税枠を3000万円とする。
4.住宅取得控除の特例の創設
 (1)住宅の取得をして平成19年に居住の用に供した場合、2500万円以下の
部分について1年目から10年目まで0.6%、11年から15年まで0.4
%。現行の制度との選択適用となります。現行は2500万円以下の部分につ
いて1年目から6年目は1%、7年目から10年目まで0.5%です。
 (2)平成20年に居住した場合は2000万円以下の部分について上記と同様で
す。現行は2000万円以下の部分について1年目から6年目は1%、7年目
から10年目まで0.5%です。
  ケースバイケースで使い分けることになります。
以上主な改正点を紹介しました。
                    公認会計士 魚住正治
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 2.建設業許可〜許可の業種と業種追加〜
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 今回は、許可の業種と許可業種の追加についてお話します。
○許可の業種
建設業は2つの一式工事と26の専門的建設工事の種類ごとに許可が与えられていま
す。この28の建設業の中から営業する建設業について許可を受ける必要がありますの
で、建設業許可ならどれでも良いというのではありません。28の業種ごとに工事内容
と例示が掲げられています。例えば、施工される工事が土木工事と考えられていても、
足場の組み立てやはつり工事などはとび・土工・コンクリートの専門工事ですし、道
路のアスファルト舗装であれば舗装工事として許可を受けることになります。土木一
式工事というのは、それら土木工作物を建設する総合的な工事と考えられ、工事自体
が大規模なものを指すとされています。建築一式工事も同様に総合的に建築物を建設
するものとされます。各業種について類似した隣接の工事がありますので、行政書士
として許可申請を行う場合、申請者の方に詳しく工事内容をお聞きして、取りたいと
思われる業種を把握することから手続を開始しています。営業する建設工事ごとに許
可が必要であり、許可を持っていない工事を施工する場合は、請負金額が 500万円に
満たない軽微な工事に限定されます。ただし、許可工事を施工するために必要となっ
た、または施工の結果必要となった他の従たる工事であるなど付帯工事とみなされる
場合は、許可工事として一括して請け負うことができるとされています。建設業の許
可は、許可業種ごとに一般建設業と特定建設業に分かれますので、ある業種について
は特定建設業の許可を他の業種については一般建設業許可を受けることはできること
になっています。
○許可業種の追加
前述しましたように、建設工事ごとの許可になりますので、土木一式工事の許可を
取得していたとしても、とび工事という専門工事を施工するのであればとび・土工・
コンクリート工事の許可が必要であり、大工工事を施工するのでれば建築一式工事の
許可だけでは軽微な工事を請負うことしかできません。
内装仕上工事業の業者が建具工事業の許可を取得するなど、関連・隣接する業種の
許可を追加して取得し、事業を拡大される場合がよくあります。許可業種の追加とは、
一般建設業の許可を受けている業者が他の業種の一般建設業許可を取得、又は特定建
設業の許可を受けている業者が他の業種の特定建設業の許可を取得することをいいま
す。許可業種の追加申請の手続は、取得しようとする業種について、経営業務の管理
責任者、専任の技術者が必要となり、原則として新規申請と同じです。
業種追加の場合の許可手数料は5万円となります。また、業種の追加によって新し
く取得した業種に許可日が与えられることになりますが、このように許可日が異なる
場合、次に更新手続を行う際に許可の一本化という制度を利用し、有効期間の残って
いる他の許可についても同時に更新をすることで許可日を同じにすることができます。
                          行政書士 谷口恵子
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