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メールマガジン・Vol.141

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 法律・経済最新ニュースのかんたん解説       読者数 4,733名
 
 Vol.141               2007/3/21 (毎週水曜日発行)
 
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┏  目 次  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1.判例研究
2.成年後見制度
3.「日本一の桜」情報
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◎判例研究 〜〜寄付金について
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<経営状態が悪化したことを理由とする子会社に対する経済的利益の供与について、
寄付金に当たると認定した事例>
○会計における寄付金とは、法律的には贈与を言い、一般には事業活動にまったく関係
なく支出し、相手方からなんら反対給付は伴わない金銭または物品の供与を言います。
会計的には事業活動に関係が無いところから、費用として認めてよいかという疑義も
あるが、企業の社会的責任または近所付き合い的な支出は社会通念上必要と考えられ
ている。したがって、常識的な範囲を超えたものは認められないことになると思いま
す。
○税法における取り扱いは、国や地方公共団体、一部の指定団体に対するもの以外は、
資本金等や所得の一定割合を超えた金額は損金として認めないことになっている。
○この事例は、請求人は経営の悪化している子会社に対するすでに確定していた経営指
導料及び技術指導料ならびに利息の額を免除した。これが税務当局から寄付金である
と決定処分され、追徴課税されたことから審査請求にいたったものである。
○経済的利益の供与であっても、その供与が合理的な理由に基づくものである場合には
寄付金に該当しない。(基通9-4-1) そこで、事例の経済的利益の供与に合理的な理
由があるか否かが争点となる。
○請求人は、親会社としての責任、対外的信用の失墜、子会社が倒産に至った場合に予
想される経済的損害等を考慮して請求人の利益を守るために行ったものであるから、
十分な経済的合理性があると主張する。これに対して原処分庁は、子会社に対する債
権の免除は子会社が多額の欠損金額を計上するに至ったので、これを救済しようとい
う理由によるものであって、これらの理由のみでは寄付金の認定を不相当とする合理
的経済目的があるものとは認められない。
○審判庁の判断は、請求人から本件各免除を受けなければ、子会社が直ちに休業、倒産
等の事態に立ち至るであろうことを認めるに足る資料がない。また、子会社に対して
債務免除を行ったのは一般債権者のうちでは請求人のみであり、子会社に欠損金額が
生じたこと、及び債務超過の状態にある等の間接的かつ主観的事由のみをもって、本
件各免除をなすについて合理的な経済目的があるとまでは、判断することはできない
とした。
○合理的な経済目的があるためには、その損失負担等をしなければ、今後より大きな損
失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるため、やむを得ずそ
の損失負担等をするに至ったなど、そのことについて相当な理由があると認められる
ことが必要です。たとえば、親会社、子会社で株主総会等を開催して、子会社の再建
計画を決定して、他の債権者にも協力を求めるなどして、親会社からの経済的利益の
供与がやむをえないものであることが客観的に明らかであるということが必要なので
す。
                         公認会計士 魚 住 正 治
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◎成年後見制度
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 成年後見制度とは、ある人の判断能力が十分でない場合(認知、記憶等に障害のある
高齢者、知的障害者、精神障害者など)に、本人を法律的に保護し、支えるための制度
です。
 例えば、本人に、預金の解約、福祉サービスを受ける契約の締結、遺産分割の協議、
不動産の売買等をする必要があっても、本人に判断能力が殆どなければ、そのような行
為はできませんし、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと、本人にとって
不利益な結果を招く恐れが有ります。そのため、本人の判断能力を補うために援助する
人が必要になってきます。
 このように、判断能力が十分でない方のために、家庭裁判所が援助者を選び、この援
助者が本人にために活動する制度を成年後見制度と言います。
成年後見制度の種類
 成年後見制度には、本人の判断の能力の状態によって、3つの種類があります。
1.成年後見開始 ----→ 成年後見人     本人の判断能力は、殆どなし
2.保佐開始 ----→ 保佐人     本人の判断能力は、著しく不十分
3.保佐開始 ----→ 補助人     本人の判断能力不十分
成年後見人
 本人の財産行為について全般的な代理権を有し、療養看護の方針を決定します。
保佐人
 本人の重要な財産行為に対して同意を与えたり、保佐人の同意なくしてなされた財産
行為を取り消すことができます。特定の行為については、別途代理権付与の申し立て
を行い、審判で認められた代理権の範囲で代理権を有することになります。
補助人
 審判で認められた重要な財産行為について、本人に対し同意を与えたり、補助人の同
意なくしてなされた財産行為を取り消したり、特定の行為について本人を代理するこ
とができます。補助開始の場合は、開始の申立てと同時に、同意の定めを要する行為
の定め・代理権付与のいずれか、またはその両方の申し立てを行うことになります。
上記の判断基準は、本人の診断書の記載内容によって判断(裁判所)されます。
必要書類
 (成年後見人)
1)戸籍謄本 2)住民票 3)身分証明書(禁治産または準禁治産の宣告を受けてい
ない。後見の登記の通知を受けていない。破産宣告を受けていない)
必要書類
 (本人)
1)診断書 2)本人の戸籍謄本 3)戸籍の附票 4)身分証明書(上記と同)
5)不動産についての資料 6)預貯金、投資信託、株式 7)生命保険、損害保険等
8)負債について 9)収入について 10)支出について(各種税金の納税証明書、
国民健康保険料、介護保険料、家賃、医療費、施設費等の領収書)
申立費用 申立手数料800円の収入印紙、登記手数料4、000円の登記印紙、郵便切手
、鑑 定料、診断書等の添付書類の交付手数料、報酬額等が必要となります。
 鑑定について
  本人の判断能力を明確にするため、診断書を作成した医師、主治医、その他の医師
に鑑定をしてもらいます。費用は10万円程度必要ですが、鑑定内容により金額が
異なります。

                        司法書士  龍 見  康 務
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◎「日本一の桜」情報
1.樹齢日本一の桜(樹齢1800〜2000年)
   山高神代桜    山梨県北杜市 実相寺
2.日本最大級の枝垂桜(高さ12m)
   三春の滝桜    福島県田村郡三春町
3.日本で一番最後に開花(5月下旬)
   清滝寺のチシマザクラ   北海道根室市
4.日本一長生きのソメイヨシノ(樹齢120年)
   弘前公園のソメイヨシノ  青森県弘前市
5.世界一長い桜並木(全長約20km)
   岩木町のオオヤマザクラ  青森県中津軽郡岩木町
6.花びらの数日本一(300枚以上)
   兼六園のケンロクエンキクザクラ 石川県金沢市
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