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法律・経済最新ニュースのかんたん解説 読者数 4,733名
Vol.142 2007/3/28 (毎週水曜日発行)
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┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1.社労士通信
2.「日本一の桜」情報
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◎社労士通信
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<情報通>
〜定年は「63歳」に引き上げ〜
定年に関しては、「高年齢者等雇用安定法」によって、「定年を定める場合は60歳を
下回ることはできない」と定められています。加えて、65歳未満の定年制をとる事業
主に対しては、「定年の引き上げ、または継続雇用制度の導入等によって65歳までの
安定した雇用確保措置を講ずるよう努めなければならない」(努力義務)とされてい
ました。しかしながら、少子高齢化や年金の支給開始年齢の引上げ等を考慮し、平成
18年4月から、段階的に65歳までの雇用確保措置をとることが義務化(※下記参照)
になりました。
平成18年3月まで
1.定年制をとる場合は、60歳を下回ることができない
2.65歳までの雇用確保措置を講ずる努力義務 平成18年4月以降
1.定年制をとる場合は、60歳を下回ることができない
(法定定年年齢60歳は変わらず)
2.65歳までの雇用確保措置の義務化
※雇用確保措置義務の段階的な引上げスケジュール
・平成18年4月1日〜平成19年3月31日まで :62歳
・平成19年4月1日〜平成22年3月31日まで :63歳
・平成22年4月1日〜平成25年3月31日まで :64歳
・平成25年4月1日以降 :65歳
<助成金情報>
〜定年引上げ等奨励金〜
前回の社労士通信でご案内した70歳まで働ける環境を提供する企業に対する助成金
「定年引上げ等奨励金」の内容が発表されましたのでご案内します。
1.中小企業定年引上げ等奨励金
常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、定年引上げ等を実施した
場合に、その経費として一定額が支給されます。また、70歳以上への定年の引上げ
又は定年の定めの廃止を実施した場合には、上乗せして支給されます。
支給額 上乗せ(加算)額
企業規模 65歳以上への定年引上げ 70歳以上への定年引上げ
又は定年の定めの廃止 又は定年の定めの廃止
1〜9人 40 40
10〜99人 60 60
100〜300人 80 80
2. 雇用環境整備助成金
常用被保険者数300人以下の事業主が、定年引上げ等を実施後1年以内に、55歳以上の
常用被保険者に対する研修等を行う場合、研修等に要した経費の1/2が当該事業主に
対して支給されます。
支給額は、研修等を開始した日から1年以内に支払った研修等の費用の2分の1に相当す
る額です。ただし、研修等の対象となる常用被保険者1人当たり(実人員)5万円を上限
額とし、1社あたり250万円が上限となっています。
※助成金の受給に関しては様々な要件が設けられています。要件をすべてクリアしな
いと助成金は支給されませんのでご注意願います。
<労働・社会保険 Q&A>
〜定年後再雇用の際に必要な手続きは何でしょう?〜
≪相談内容≫
今年5月に60歳定年を迎える従業員がいます。本人から希望があれば再雇用する予定で
すが、その際社会保険料は健康保険料のみの徴収となるのでしょうか?また、年金をも
らいながら働く際の年金の減額はどうなるのですか?雇用保険は一旦退職で資格喪失し、
また、資格取得届を出すのでしょうか?
≪回答≫
1.社会保険料負担について
社会保険料については、これまでどおり健康保険料(介護保険料含む)および厚生年金
保険料が徴収されます。厚生年金保険料は従業員が70歳に達するまで徴収されます。ま
た、定年後再雇用に伴って給与が低下する場合は、いったん被保険者資格を喪失して直
ちに再取得する「同時得喪」という特例の手続きが認められています。
この手続きをすることによって早期に標準報酬月額を変更することができます。管轄の
社会保険事務所または健康保険組合にお問い合わせ下さい。
2.年金の減額について
ご質問のとおり、60歳以降働きながら年金をもらう場合は、年金が減額もしくは全額支
給停止されることがあります。基本的には「総報酬月額相当額」と「基本月額」
(※)
の合計額が28万円以下(65歳以降は48万円以下)である場合は年金の減額は行われませ
んが、超える場合はそれぞれの額に応じて減額もしくは全額支給停止されます。
60歳以降の給与額の決定については、給与を下げるともらえる年金額が減り、雇用保険
から給付される高年齢者雇用継続基本給付金(※)は増えるといったように、様々な要
素を考慮しなければならないケースがあります。当然複雑な計算が必要になってきます
ので、一般的には、社会保険事務所やハローワークなどに備え付けの早見表を活用した
り、社会保険労務士やコンサルタントにシミュレーションを依頼するのがお勧めです。
※総報酬月額相当額
その従業員の現時点の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で割
った額の合計額(単なるその月の給与額とは違いますのでご注意を)
※基本月額 特別支給の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)を12で割った額
※高年齢者雇用継続基本給付金
60歳以降の給与が60歳時点に比べて75%未満に低下した場合、一定の要件
(被保険者 期間が5年以上など)に該当する場合に、65歳まで被保険者に支給される給付金
3.雇用保険の資格について ご質問の従業員の方のケースですと、そのまま被保険者資格を有することになります。
1週間の所定労働時間が定年前と変わらない場合は特に手続きは必要ありません。30時
間未満となった場合は、短時間労働被保険者となりますので、区分変更の手続きが必要
となります(20時間未満となる場合は、資格喪失手続きが必要です)。「少しゆっくり
したい」という理由などで再雇用するまでにインターバルがある場合は、被保険者資格
喪失届を出すことになります。 ==============================================================================
◎「日本一の桜」情報
1.樹齢日本一の桜(樹齢1800〜2000年)
山高神代桜 山梨県北杜市 実相寺
2.日本最大級の枝垂桜(高さ12m)
三春の滝桜 福島県田村郡三春町
3.日本で一番最後に開花(5月下旬)
清滝寺のチシマザクラ 北海道根室市
4.日本一長生きのソメイヨシノ(樹齢120年)
弘前公園のソメイヨシノ 青森県弘前市
5.世界一長い桜並木(全長約20km)
岩木町のオオヤマザクラ 青森県中津軽郡岩木町
6.花びらの数日本一(300枚以上)
兼六園のケンロクエンキクザクラ 石川県金沢市
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