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法律・経済最新ニュースのかんたん解説 読者数 5,055名
Vol.145 2007/4/19 (毎週水曜日発行)
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┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1.株式会社の解散事由
2.企業の景況感 横ばい 3月日銀短観
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◎ 株式会社の解散事由
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会社の解散とは、会社が営業活動をやめ、法人格の消滅を来すべき状態に入る事を
いいます。
解散した会社は、その目的である営業は停止しますが、合併による解散以外は、法
人格が直ちに消滅するものではなく、清算または破産の目的の範囲で存続します。
清算手続または破産手続の終了後に、会社の法人格が消滅します。
株式会社の解散事由
(1)存続期間の満了
会社は、定款で存続期間を定めていれば、その満了によって解散します。
定款で存続期間を定めた時は、登記する必要があります。この事由により会社
が解散した時は、2週間以内に解散の登記をしなければなりません。清算が結
了するまでに、株主総会の特別決議(議決権を行使できる株主の議決権の過半
数を有する株主が出席し、出席株主の3分の2以上の賛成)により、会社を継
続することができます。
(2)株主総会の決議
株主総会の特別決議により解散します。解散は、まさに会社の存立に関する重
要な事項であるため、株主総会での特別決議が要件です。
清算が結了するまで、株主総会の特別決議により、会社を継続することができ
ます。
(3)合併
吸収合併(合併する当事会社のうち,一つだけ存続し、他の会社が存続する会
社に吸収される場合)においては、吸収される会社は解散する。
新設合併(合併と同時に新会社を設立し、合併する当事会社が新会社に入り込
む場合)においては、合併するすべての会社は解散します。
合併により解散した会社の権利義務は、存続会社又は新会社に承継されます。
(4)破産手続開始の決定
裁判所の破産手続開始の決定を受けた時は解散します。
会社が支払不能又は債務超過にあるときは、会社、取締役、又は債権者は、破
産手続開始の申立てをすることができます。破産手続開始の決定を受けた会社
は、破産手続による清算の範囲内において、破産手続が終了するまで存続する
ものとみなされ破産手続の終了により消滅します。
破産手続が開始された後、会社継続の手続をなし、破産廃止の申立てをするこ
とができます。
(5)解散を命ずる判決
解散を命ずる判決は、解散命令と解散判決があります。
1)解散命令
a.不法な目的に基づいて設立された会社
b.正当な理由なく、会社成立の日から1年以内に事業を開始せず、又は1年以
上事業を休止した会社
c.取締役等が、法務大臣の警告を受けたにもかかわらず、会社の権限を逸脱若
しくは濫用し、又は刑罰法令に触れる行為を反復継続したり、公益上会社の
存立を許すことができないと認められた時は、法務大臣又は株主、社員、債
権者その他利害関係人の申し立てにより、会社に解散を命ずる決定をするこ
とができる。
2)解散判決
総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主又は発行済株式の
10分の1以上の数の株式を有する株主は
a.会社の業務の執行において著しく困難の状況に至り、会社に回復することが
できない損害が生じるか生じる恐れが有るとき。
b.会社の財産の管理若しくは処分が著しく失当で、会社の存立を危うくすると
きに会社の解散を求める訴えを提起することができる。
裁判所は、会社の解散の訴えに理由があると認めるときは、会社を解散する
旨の判決をします。本来、会社を解散するか否かは、株主の多数意思に委ね
られていますが、少数株主の正当な利益を守るためには解散以外に手段がな
いような場合に、少数株主が損害を回避する手段として認められています。
(6)休眠会社
休眠会社(当該会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過した会社)
は、本店所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨届出ることを法務
大臣が公告し、公告があった旨の登記所からの通知があったにもかかわらず、
公告の日から二ヶ月以内にその届出又は登記をしないときは、その期間満了日
に解散したものとみなされる。
事業を廃止していない旨の届け出は、書面でしなければならない。
12年間も何らの変更登記がなされないような会社は、事実上営業を廃止して
いるといえ、解散したものとみなすのが妥当だからです。
なお、解散したものとみなされた時から3年以内に限り、株主総会の特別決議
によって会社を継続することができます。
司法書士 龍 見 康 務
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◎ 企業の景況感 横ばい 3月日銀短観
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4月2日、日銀が発表した3月の企業短期経済観測調査(短観)は、大企業製造業の業
況判断指数(DI)がプラス23となり、2006年12月の前回調査(25)に比べて2ポイント
低下し、1年ぶりに悪化した。
住宅市場を中心に米経済の先行き不透明感が増し、IT関連などで在庫調整圧力が強
まった。また、設備投資計画の伸び率も鈍化した。世界同時株安や一時的な円高進行
などで、企業マインドがやや慎重になりつつあるようだ。
景況感の先行きについても、大企業製造業は6月時点でプラス20と3ポイント悪化す
る見通しとなっている。米経済の減速が深刻になり、国内輸出企業の減産が拡大する
ようなら、日銀による三次利上げへの逆風が強まる可能性もある。
業況判断DIは「良い」と答えた企業の割合から、「悪い」と答えた企業の割合を差
し引いた値である。
大企業製造業では、米景気減速に伴う輸出に若干ブレーキが掛かり、電気機械や自
動車、精密機械などで景況感が悪化した。大企業非製造業は23で横ばいであった。
このうち、小売は2・四半期連続で悪化し、暖冬で衣料売上などが落ち込んだ前回
の不振から脱していない。その反面、飲食店・宿泊やレジャーなどの対個人サービス
などが改善し、個人消費に回復の兆しが見られた。
大企業製造業の景況感の後退を背景に、中小企業では製造業、非製造業のDIはとも
に2・四半期ぶりに悪化した。
設備投資の2007年度計画は、大企業製造業の平均で前年度比2.5%増となり、5年連
続のプラスである。しかし、昨年3月短観の2006年度当初計画(4.8%増)に比べ伸び
率は鈍化した。また、大企業製造業の経常利益計画も1997年度の調査開始以来、初め
て横ばいにとどまり、「いざなぎ景気」超えを主導した企業部門に減速感が指摘され
そうである。
Lets総合事務所 事務局 山本 正
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