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 Vol.148               2007/5/16 (毎週水曜日発行)
 
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1.試論・私見「台湾事情」
2.会社法施行後、初めての株主総会〜〜開催準備のポイントと留意点
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◎台湾事情
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 念願の台湾旅行に行ってきた。と言っても、私にとっては初めての里帰りであった。
実は、私は台湾の花蓮で生まれたのである。幼児の思い出を「跳び跳びの足跡」とい
う本に書いたのがきっかけで、兄弟姉妹夫婦そろって、みんなで一度行ってみようと
いう話になり、それから足かけ3年、やっと実現した旅行であった。
 不思議に外国にきたという気がしなかった。目にかかる風景は全く日本と変わらな
い。そこには日本人と変わりない人たちがいて、なぜか違う言葉を話している。でも、
少しも違和感が感じられなかった。そこには、私が生まれ育った家の跡、飛び回って
遊んだ大地があった。もちろん、今は近代的な家が建ち並び、様子はすっかり変わっ
ている。しかし、私にははっきり分かる。ここにどんな家があり、ここにはどんな木
が生えていたか。
 一年生の一学期まで通った国民学校の正門の前に立ち、昔日の面影を偲んでいたと
き、案内人の邱さんが、開いていた小門から中に入ろうとした。すると警備員風の男
の人が近寄ってきて何か話しかけ、邱さんがとがめられているように見受けられたが、
そこへ間もなく若い女の人が現れた。新聞記者だという。邱さんの通訳でインタビュ
ーを受けた。まさかそれが記事になるとは思わなかったが、「自由時報」の翌日の朝
刊に、写真入りで「63年後重返母校 古田嘉人圓夢」と言う大きな見出しの記事が
載っていたのでびっくりした次第。自由時報という新聞は、台湾で一番発行部数の多
い新聞だそうである。
帰国して、インターネットを検索していたところ、なんとその記事の要約が、イン
ターネットにも掲載されていたので二度びっくり。市井の名もない台湾生まれの日本
人が、六十数年ぶりで生まれ故郷に帰ってきたと言うだけのことが、なぜそんなに大
きなニュースになるのだろうか、考えさせられた。 おそらく、台湾人は日本人が好き
なのであろう。日本人に、もう少し台湾の方を振 り向いてもらいたい。しかし、日本人は冷
たい。中国に気兼ねして、台湾とは未だ国 交も回復していない。台湾は、今危機にさらされ
ている。中国から台湾に向けて配置 されているミサイルは、既に千発を超えているという。
中国の軍事費は、公表されて いるものだけで、年々十数%ずつ増加していて、既に台湾の軍
事費の四倍以上になっ ているそうだ。公表されていないものがその数倍以上あるとも言われ
ているので、実 際には十数倍になるらしい。また、中国は二年前の全国人民代表大会におい
て「反国 家分裂法」を成立させ、人民解放軍の台湾侵攻に法的根拠を与えている。
一方、盟主国であるアメリカは、中近東に足を絡め取られて身動きが取れないよう
に見受けられる。従って、台湾が如何に切望しても、アメリカは中国を刺激する台湾
の独立は望んでいない。
「日本よ。昔のよしみで力を貸してくれ!」と言う台湾の叫びが聞こえてくるよう
だ。そんな状況の時、たとえ市井の名もない日本人といえども、昔を懐かしんで生ま
れ故郷の台湾に帰って来てくれたのが、彼らにはよほど嬉しく感じられたのだろう。
ところで、中国の脅威は人ごとではないのではないか。日本と中国の間にも、解決
困難な様々な問題を抱えている。中国は、これまで日本に難癖をつけては痛めつける
と、日本は言うことを聞いてきたので、少し調子に乗ってやりすぎたようだ。そのた
めに、中国嫌いの日本人が増加した。そこで、今度は微笑外交に切り替えてみた。日
本人はナイーブなので、歓喜して早速中国に靡きつつある。日本人よ、騙されるでな
い。衣の下に鎧を着ていることを見逃してはならない。もし日本が、一党独裁の中国
の圏内に取り込まれたら、今話題の格差どころか、本当の「格差社会」が訪れるだろ
う。中国の現実の姿を見れば明らかではないか。

                       行政書士    古 田 嘉 人
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◎ 会社法施行後、初めての株主総会〜〜開催準備のポイントと留意点 (4回シリーズ)
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1.会社法施行によって、株主総会は変わる。
 >>>会社法施行によって大きく変わった経営陣の責任
 昨年施行された会社法によって、「経営の自由」が大幅に拡大されています。事業再
編に関しても取締役会の決議だけで行える範囲が広がり、四半期配当や現物配当が可能
になるなど、余剰金の配当も柔軟に行えるようになりました。
 しかし、一方では経営や経営者に対して規律の強化も求めています。この点に関して
は、これまでの経営の意識では通用せず、180度の転換が求められます。
 これまでの日本の企業社会では、役員が職務違反で会社に損害を与えたことに対する
株主代表訴訟によって、その役員が敗訴した事例は幾つもありましたが、会社が役員に
対して損害賠償請求を起こしたことは殆どありませんでした。
 しかし、会社法では役員に対する損害賠償請求などの増加が予想されます。その理由
は以下の3点です。
 1)会社法では、監査役会設置会社にも内部統制システムの構築が義務付けられた
 2)会社法では、株主から会社が特定の役員に対する提訴請求を受けた場合、不提訴
理由書を株主に提出しなければ提訴請求を受け入れなければならなくなる
 3)会社法では、会計監査人も株主代表訴訟の対象になる
 従って、今後は役員に対する法的責任追及がより厳しくなり、その追及の場のひとつ
が株主総会なのです。
 >>>「モノ言う株主」が当たり前の時代が来た
 これまでの株主総会は、株主からの発言をいかに抑え、どれだけ短時間のうちに株主
総会を終えることができるかが運営の大きなポイントでした。しかし、徐々に総会で
の発言を求める株主が増え、「モノ言う株主」が当たり前の時代が来ました。
 さらに、株主総会の中心課題も大きく移りつつあります。
 これまでの総会では、決算数値をもとにした利益配分の決定にウエイトがありまし
た。会社法施行によって、企業経営が柔軟かつ自主的に行えるようになったため、特
に役員の信任が中心になるとも言われています。その理由は、例えば、剰余金の分配
を取締役会の決議に委ねるようにすると、取締役の任期を1年にする定款変更を行っ
たうえ、毎年の株主総会で役員選任議案の決議が必要となるからです。つまり、総会
での役員に対するガバナンスの強化が生まれ、一方、役員には説明責任がさらに求め
られるようになるのです。 役員選任議案でも、これまでのような紋切り型の説明では通用
しない時代に入りまし た。
 >>>株主総会準備には全社的な取り組みが必要となる
 株主総会とは、株式会社についての基本的な事項などを決定するために必ず設置され
る機関です。そして、会社法では、この株主総会の透明性と法的ルールに則った運営
を求めています。従って、今までも、今後会社法のもとでも、今まで以上に準備に留
意することが大切になっています。
 株主総会までのスケジュールは、決算期から総会終了後の実務まで、様々な法律上の
制約があるので、それらを考慮して矛盾のない日程を組む必要があります。その作業
も各方面に亘りますので、関係者は総力を挙げて取り組む必要があります。株主総会
は、総務や法務の仕事という意識を捨てて、全社的なプロジェクトとして取り組むこ
とが必要です。
 以下、2回目:株主総会招集に向けた準備事項(計算書類、開催スケジュール)
    3回目:株主総会招集に関する変更点
    4回目:株主総会開催と総会終了後の対応に関する留意点

                       Lets総合事務所 事務局 山本 正
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