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法律・経済最新ニュースのかんたん解説 読者数 5,088名
Vol.149 2007/5/23 (毎週水曜日発行)
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┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1.建設業許可〜財産的要件〜
2.会社法施行後、初めての株主総会〜〜開催準備のポイントと留意点
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◎建設業許可〜財産的要件〜
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建設業の許可には、大きく分けての3つの積極的な要件があります。
1、経営業務の管理責任者がいること
2、専任技術者がいること
3、財産的要件 の3つです。
今回は、3番目の財産的要件についてお話します。
●建設業法が求める財産的要件とは
経営業務管理責任者の要件が建設業に関する経営経験を求めるものであり、専任技術
者が一定の資格や計経験を積んだ技術者の配置が要件となっているとすれば、財産的要
件とは、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があることです。建設業
法は、建設工事の適正な施工の確保と発注者保護を目的としていますので、許可を受け
るべき建設業者として最低必要限度の経済的水準を満たす必要があるためとされます。
●一般建設業の財産的要件・・次のうちいずれかを証明することになります。
イ.自己資本額が500万円以上であること(許可申請直前決算時の総資産から総負債
を引いた額)
これが財産的基礎があるとされる要件です。
ロ.500万円以上の資金を調達する能力があること。これは金銭的信用があるとされ
る要件で,申請者名義の金融機関の預金残高証明書等を提示することになります。
許可を受けた後5年後の更新時においては、許可申請の直前の過去5年間許可を受けて
継続して営業していた実績が財産的基礎があるとされますので、自己資本額の証明や預
金残高証明などは必要ありません。ただし、倒産することが明白でなく、1年毎の決算
変更届や各種変更届など提出し、「営業」していたとされる場合です。以上が一般建設
業の要件ですが、特定建設業の場合は厳しい財産的要件が求められます。
●特定建設業の財産的要件・・請負契約で8000万円以上のものを履行するために足る財
産的基礎を有することが必要とされ、次のすべてを満たしていることが必要です。法人
の場合で説明します。
イ.欠損の額が資本金額の20%を超えてないこと・・欠損額とは貸借対照表の繰越利
益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余
金の合計額を上回る額。
ロ.流動比率が75%以上であること・・流動資産を流動負債で除した額に100を乗じ
た数
ハ.資本金額が2000万円以上であり、かつ自己資本額が4000万円以上であること
以上の要件は、既存法人であれば申請時直前の決算期における財務諸表で、新規法人
であるば創業時における財務諸表で判断します。財務諸表上、資本金額に関する基準を
満たさなかった場合でも、申請までに増資をすることで基準を満たせば要件として認め
られます。
また、一般建設業と異なり、5年間特定建設業の許可業者として営業を行っていたと
しても、更新時にはまたこの要件を満たしている必要があります。
行政書士 谷 口 恵 子
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◎ 会社法施行後、初めての株主総会〜
〜開催準備のポイントと留意点 (4回シリーズの内2)
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1.株主総会招集に向けた準備事項(計算書類、開催スケジュール)
>>>会社法施行によって変更された計算書類承認までの順序
会社法では、株式会社は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告書並びにこれら
の附属明細書を作成しなければならず、各事業年度に係る計算書類の作成、監査、
承認の業務フローは次の順序です。
1)計算書類等を作成する職務を担当する特定の取締役、執行役等が計算書類等の原
案を作成する
2)監査役、監査委員会、会計監査人が監査を行う
3)取締役が承認を行う
4)取締役会は、株主総会に計算書類を提出し承認を受ける
改正前商法と会社法では、2)と3)が逆になっています。これは、取締役会が計算書
類を承認するうえで、監査意見を参照して判断できるようにするためです。もっと
も、書類作成段階で取締役会の承認を受けることは禁止されていません。ただし、
監査の後の取締役会の承認は省略することはできません。
>>>機関設計の類型別にみる計算書類確定の方法と株主総会の開催スケジュール
会社法では、株式会社の機関設計が柔軟になるとともに、剰余金の分配についても、
期末や中間期の計算書類の確定手続とは別に期中に随時行うことができるようにな
りました。また、計算書類の提出時期に関する商法等の定めが削除されました。
各事業年度に係る計算書類等の監査は次の通りです。
1)監査役設置会社(会計監査人設置会社を除く)の監査
監査役による計算書類等の監査を要する。ただし、公開会社でない株式会社(監
査役会設置会社を除く)は、定款により、その監査役の監査の範囲を会計に関す
るものに限定することができ、その場合の監査役の監査の対象は、計算書類や剰
余金の処分に関する議案等です。
2)会計監査人設置会社の監査
計算書類及びその附属明細書については監査役及び会計監査人による監査を要し
ます。事業報告及びその附属明細書については監査役の監査を要します。
3)監査役非設置会社の監査
計算書類等の監査の必要はありません。そして、取締役は原則として、監査を受
けた計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出又は提供し、計算書類は同総会
の承認を受けなければなりません。
》1.会計監査人設置会社以外の監査役設置会社における計算書類確定方法と株主総
会の開催スケジュール
1)計算書類等の監査役への提出時期
改正前商法では、提出時期が決まっており、定時株主総会が一定の時期より早
く開催できませんでした。会社法では提出期限がなくなりました。
従いまして、定時株主総会のスケジュールを柔軟に設定できるようになりまし
た。
2)監査役による監査報告の作成と取締役(会)への通知期限
各監査役は監査報告を作成することになります。監査役会設置会社では、各監
査役が作成した監査報告に基づいて、監査役会の監査報告を作成します。また、
監査役は取締役に監査報告を通知しなければなりません。その時期は、計算書
類等を受領した日から4週間を経過した日、それぞれの附属明細書を受領した日
から1週間を経過した日、あるいは特定の取締役及び監査役が合意した日、のい
ずれか遅い日となっています。
3)取締役(会)の承認
改正前商法では、監査役の監査を受ける前に取締役会の承認を必要としていま
したが、会社法では監査役の監査を受けた後に取締役(会)の承認を得ること
としています。
4)定時株主総会の招集と株主への計算書類等の提供
定時株主総会の招集通知は、原則的に総会開催日の2週間前までに発します。
非公開会社では、総会の日の1週間前までで足るとされました。さらに、非公
開会社で取締役会設置会社以外の会社は、定款で1週間を下回る期間を定める
ことも可能になっています。そして、原則、書面によって計算書類、事業報告
及び監査報告を招集通知に際して提供することになっていますが、取締役会設
置会社は、定款の定めでこれらの一部を電磁的方法によって開示することがで
きます。(WEB開示制度)。取締役会非設置会社では、定時株主総会の招集
に際しての計算書類等及び監査報告の提供は必要ありません。
5)計算書類等及び監査報告の備え置き及び閲覧
計算書類及び監査報告の謄本の備え置きの開始時期は、定時株主総会開催日の
2週間前からとし、本店は5年間、支店は3年間備え置かなければなりません。
なお、取締役会非設置会社は1週間前からになります。
》2.監査役非設置会社における計算書類確定方法と株主総会の開催スケジュール
1)監査手続は必要なし
会社法は、監査役の設置は任意とされました。従いまして、監査役非設置会社
では、会計監査自体がありません。
2)取締役(会)の承認
取締役会設置会社の場合は、取締役会の承認を、非設置会社の場合には、取締
役の承認を受けなければなりません。
3)定時株主総会の招集と株主への計算書類等の提供
前掲》1.4)参照
4)計算書類等及び監査報告の備え置き及び閲覧
前掲》1.5)参照
3回目:株主総会招集に関する変更点
4回目:株主総会開催と総会終了後の対応に関する留意点
Lets総合事務所 事務局 山本 正
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