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法律・経済最新ニュースのかんたん解説 読者数 5,088名
Vol.150 2007/5/29 (毎週水曜日発行)
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┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1.社労士通信
2.会社法施行後、初めての株主総会〜〜開催準備のポイントと留意点
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〜男女雇用機会均等法が改正されました〜
============================================================================
改正男女雇用機会均等法が平成19年4月1日から施行されました。改正の注意点を以下
に記載します。
1.女性に限らず、男性に対する差別も禁止となります。
女性に対する差別の禁止が男女双方に対する差別の禁止に拡大され、男性も均等法に
基づく調停など紛争の解決援助が利用できるようになります
2.降格、職種変更、雇用形態の変更、退職干渉、雇止めについても、性別を理由とし
た差別は禁止となります。また、以前より禁止されていた配置に関する差別には業務
の配分や権限の付与といった内容も含まれます。
3.間接差別の禁止
性別以外の事由を要件とする措置でも、省令で定める1)〜3)の措置については、
業務遂行上の必要などの合理的な理由がない場合には間接差別として禁止されます
1)募集・採用に当たり、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること
2)コース別雇用管理における総合職の募集・採用に当たり、転居を伴う転勤に応じ
ることができることを要件とすること
3)昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること
4.妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇でないこ
と」を事業主が証明しない限り無効となります。
5.事業主に対して、男性に対するセクシャルハラスメントも対象とした「セクシャル
ハラスメント対策」を講じる事を義務付けました。
○労働・社会保険 Q&A
〜雇用保険法の改正について〜
≪相談内容≫
4月に雇用保険法が改正され雇用保険料率が下がりましたが、他にも改正があると聞き
ました。詳しく教えてほしいのですが…
≪回答≫
本年4月より雇用保険法が改正になりました。雇用保険料率が引き下げられましたが、
育児休業給付の給付率の改正や、本年10月から施行されるものも幾つかあります。概
要は以下のとおりです。なお、適用となる時期がそれぞれ異なりますのでご注意くだ
さい。
1.育児休業給付の給付率が50%へ引上げ
育児休業給付の給付率は休業前賃金の40%でしたが、50%に引き上げられます。対象
となる方は、平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児
休業を開始された方までです。
・休業期間中 ・・・30%(変更なし)
・職場復帰後6ヵ月 ・・・20%(10%から20%へ引上げ)
2.雇用保険の受給要件の変更(平成19年10月1日以降に離職された方に適用)
これまでの週所定労働時間による被保険者区分(週所定労働時間が20時間以上30時間
未満の者は短時間労働被保険者、週30時間以上の者は短時間労働被保険者以外の一般
被保険者)が廃止され、失業給付の受給資格要件も一本化されます。倒産や解雇で離
職された方以外で、失業給付を受給される場合は、最低 1年以上の被保険者期間が必
要となります。
<雇用保険の基本手当(失業給付)を受給するための要件>
現 行
(1)短時間労働被保険者
12月以上(各月14日以上)の被保険者期間が必要 (2)(1)以外の一般被保険者
6月以上(各月11日以上)の被保険者期間が必要
改正後(平成19年10月より)
週所定労働時間の長短に関わらず、12月以上(各月11日以上)の被保険者期間が必要
※倒産・解雇等により離職された方は6月以上(各月11日以上)
3.教育訓練給付の要件変更(平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方に
適用)
教育訓練給付を受けるためには、本来であれば3年以上の雇用保険の被保険者期間が必
要でしたが、当分の間、初回申請に限り1年以上の被保険者期間があれば受給できるよ
うになりました。
現 行
(1)被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
(2)被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)
改正後 被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
※初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 大津賢一郎
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◎ 会社法施行後、初めての株主総会〜
〜開催準備のポイントと留意点 (4回シリーズの内3)
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1.株主総会招集に関する変更点
>>>機関設計に応じてより機動的になった株主総会招集手続
株主総会の招集は、原則として取締役(取締役会設置会社にあっては代表取締役、
委員会設置会社にあっては代表執行役員)が行います。しかし、少数株主が裁判所
の許可を得て株主総会を招集することもできます。
>>>株主総会の招集について定めなければならない事項等
》株主総会を招集する際に定めなければならない事項
1)株主総会の日時や場所に関する事項
2)株主総会の目的に関する事項
3)議決権の行使に関する事項
4)書面又は電磁的方法による議決権行使を認める場合に定めるべき事項
1.取締役会設置会社の場合は取締役会の決議で定める
株主総会を招集する場合、予め当該株主総会に関する事項を定めなければならず、
取締役会の決議で定めます。
2.取締役会設置会社以外の株式会社の場合は取締役の過半数で定める
取締役が2名以上いる場合には、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の
過半数を以って決定します。取締役は、各取締役に決定を委任することはできま
せん。
>>>全株主の同意で招集手続の省略が可能
全株主が同意した場合、株主に対する株主総会の招集の通知を省略することができ
ます。しかし、次の場合は省略できないとされています。
1)書面による議決権の行使を認め若しくは認めなければならないとき
2)電磁的方法による議決権の行使を認めたとき(株主総会に出席せずに書面又は
電磁的方法により議決権を行使しようとする株主に対し情報開示の必要がある
とき)
>>>株主総会招集通知と併せて提供する参考書類への記載が必要な事項
1)株主総会参考書類に一般的に記載すべき事項
2)計算関係書類の承認に関する事項
3)取締役の選定に関する議案
4)会計参与の選定に関する議案
5)監査役の選定に関する議案
6)会計監査人の選定に関する議案
7)取締役の解任に関する議案
8)会計参与の解任に関する議案
9)監査役の解任に関する議案
10)会計監査人の解任に関する議案
11)取締役の報酬等に関する議案
12)会計参与の報酬等に関する議案
13)監査役の報酬等に関する議案
14)吸収合併契約の承認に関する議案
15)吸収分割契約の承認に関する議案
16)株式交換契約の承認に関する議案
17)新設合併契約の承認に関する議案
18)新設分割計画の承認に関する議案
19)株式移転計画の承認に関する議案
20)事業譲渡等に係る契約に関する議案
>>>会社法施行後、最初の株主総会で認められる経過措置
会社法施行後、最初に開催する株主総会では、以下の経過措置があります。
1.招集通知に修正内容の周知方法の記載が可能
取締役は、株主総会招集時の参考書類に記載すべき事項について、株主総会の招
集通知を発送した日から株主総会の前日までの間に修正すべき事項が生じた場合、
修正後の事項を通知することができます。
2.招集時の参考書類の記載が省略可能となる場合
同一の株主総会に関して、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき
事項のうち、他の書面により記載している事項又は電磁的方法により提供する事
項がある場合には、その内容を明らかにした上で、これらの事項を株主に提供す
る株主総会参考書類に記載しないことができます。また、逆に同一の株主総会に
関して、株主総会参考書類に記載している事項の中に、株主に対して提供する招
集通知又は事業報告の内容とすべ事項があるときは、記載の必要はありません。
4回目:株主総会開催と総会終了後の対応に関する留意点
Lets総合事務所 事務局 山本 正
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