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メールマガジン・Vol.151

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 Vol.151               2007/6/6 (毎週水曜日発行)
 
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┏  目 次  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1.相続における遺留分
2.会社法施行後、初めての株主総会〜〜開催準備のポイントと留意点
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 ◎ 相続における遺留分
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 遺留分とは、相続人に留保された相続財産の一定の割合であって、被相続人の処分に
よって奪うことのできないものである。しかし、遺留分を侵害する処分であっても、こ
れを当然に無効とするのではなく、侵害を受けた相続人に対して減殺請求を求める。
 被相続人が自ら相続財産を処分しうるかについては、遺産処分自由主義《被相続人は、
相続人を考慮することなく、財産全部を自由に処分(贈与、遺贈等)をなしうるとする
もの》、遺産処分禁止主義(被相続人の遺産処分を禁止し、これを全部相続人に取得さ
せようとするもの)及び遺産処分制限主義(被相続人は、遺産のある部分は、必ず相続
人のために留めおかなければならないとするもの)の3つの考え方があるが、我が民法
は最後の制限主義を採用している。
遺留分権利者
 遺留分権利者は、相続人のうち、直系卑属、直系尊属及び配偶者である。兄弟姉妹は
除かれている。胎児も生きて生まれれば子としての遺留分を有する。
直系卑属が遺留分権利者である場合には、代襲相続に関する規定が準用されるので、
代襲相続人も遺留分権利者となる。包括受遺者は相続人と同一の地位にあるが相続人と
みなされないので、遺留分権利者でない。また、相続欠格者、相続失格者あるいは相続
の放棄をした者は、遺留分を受ける権利をも喪失する。
遺留分の範囲
 総体的遺留分の額(割合)は、相続人が何人であるかによって異なる。
 (イ)直系卑属のみが相続人であるとき、又は直系卑属と配偶者が相続人であるとき
   は、被相続人の財産の2分の1
 (ロ)直系尊属のみが相続人であるとき、又は直系尊属と配偶者が相続人であるとき
   は、被相続人の財産の3分の1
 (ハ)兄弟姉妹のみが相続人であるときは、遺留分はない
 (ニ)兄弟姉妹と配偶者が相続人であるときは、配偶者のみについて被相続人の財産
   の3分の1
 (ホ)配偶者のみが相続人であるときは,被相続人の財産の3分の1 減殺請求の意義
 被相続人のなした処分(生前贈与、又は遺贈)が遺留分を皆無とし、又は減少させる
ものがあったときは、その限度において、当該処分を無効ならしめることを減殺という。
この減殺を生ぜしめるためには、相続人は、受贈者又は受遺者に対し、減殺の請求をし
なければならない。これを減殺請求権という。
減殺請求権の消滅
 減殺請求権は、相続の放棄、減殺請求権の放棄、価額弁償などによって消滅するほか、
消滅時効によって消滅する。即ち遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は
遺贈があったことを知った時から1年間これを行なわないときは、時効によって消滅す
る。相続開始の時から10年を経過した時も同様である。
 遺留分権は、共同相続人間における公平な財産相続を図るとともに、相続人の生活を
も保障せんとするため認められた制度である。
 遺留分権を行使するも、又はこれを放棄するも、全く遺留分権利者の自由である。
従って、相続開始前においても、行使するかしないかは遺留分権者の自由に委せてもよ
いのであるが、無制限に放棄を許すと、弊害を生ずることも考えられるので、民法は、
相続開始前の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた時に限ってその効力を生ずるものとし
ている。
 相続人が遺留分権を放棄しても、相続人たる地位に変わりはない。また、共同相続人
の1人が遺留分権を放棄しても、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。遺留分
制度の趣旨から、当初に予定された遺留分を保障すればよいからである。
                     
                      司法書士   龍 見  康 務
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◎会社法施行後、初めての株主総会〜
〜開催準備のポイントと留意点  (4回シリーズの内4)
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1.株主総会開催と総会終了後の対応に関する留意点
 >>>株主総会の開催に関する変更点
  1.公開会社でない株式会社の招集期間が短縮
   》書面又は電磁的方法による議決権行使の定めがある場合
    1)取締役会設置会社=株主総会の2週間前まで
    2)取締役会設置会社以外の会社=株主総会の2週間前まで
   》書面又は電磁的方法による議決権行使の定めがない場合
    1)取締役会設置会社=株主総会の1週間前まで
    2)取締役会設置会社以外の会社=株主総会の日の1週間前まで
                但し、定款の定めにより1週間よりも短縮が可能
  2.開催場所の制限が撤廃
   株主総会の開催場所について特段の規定はありません。
   但し、当該株主総会の場所が、過去の開催場所と著しく離れた場所である場合は、
   当該場所が定款で定められている場所である場合又は、当該場所で開催すること
   について株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合を除いて、その場所を
   決定した理由を招集通知に記載する必要があります。
  3.株主総会の決議の省略及び株主総会における報告の省略に関する変更点
   1)決議の省略ができる場合
    取締役会又は株主が株主総会の目的である事項について提案した場合において、
    討議事項について議決権を行使することができる株主の全員が書面又は電磁的
    記録により同意の意思表示をしたとき、当該提案を可決する旨の株主総会の決
    議があったものとみなされます。
   2)報告の省略ができる場合
    取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合におい
    て、当該事項について株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
    をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされます。
   *従って、報告の省略、決議の省略を併せて行えば、定時株主総会を実際に開催
    せず、書面によって済ますことが可能になりました。
 >>>新たに特殊決議が必要になった事項
  総会での決議要件は、普通決議は従前どおり、議決権を行使することができる株主
  の議決権の過半数を有する株主が出席することです。ただし、会社法が定める一定
  の事項については特別決議や特殊決議が要求されます。
  例.「公開会社が非公開会社に定款変更する場合」
「非公開会社において剰余金配 当
・残余財産分配について株主ごとに異なる取扱をする規定を置く場合」など
  》株主総会における決議要件を調整することが可能になった項目
   1)定款変更に関する決議要件
   2)役員選任、解任の決議要件
   3)計算関係書類の承認の決議要件
   4)剰余金処分の決議要件
   5)資本金又は準備金の額の減少に関する決議要件
 >>>株主総会終了後の対応に関する変更点
  1.決算公告に関する変更点
   大会社は、定時株主総会の終了後遅滞なく貸借対照表及び損益計算書を公告する
   ことが義務付けられています。大会社以外の会社は、貸借対照表の公告が義務付
   けられています。尚、有価証券報告書を提出している会社は、公告義務が免除さ
   れています。更に、決算公告を電子化している会社は、決算公告をホームページ
   に掲載します。継続して5年間掲載が必要です。
  2.商業登記の申請
   登記すべき事項の変更登記は、2週間以内に本店所在地において申請します。
  3.その他の留意事項
   議決権行使書、委任状などは、株主総会の日から3ヶ月間本店に備え置き、株主
   の閲覧謄写に供することとされています。電子投票を採用している場合も同様で
   す。
   株主総会の議事録の作成仕上げや配当金の源泉徴収の手続などもあります。
 >>>株主総会は会社の姿勢を示す場
  会社法の適用により、コンプライアンスやコーポレートガバナンスに重点が置かれ
  る時代になりました。小口株主の増加やもの言う大口株主の存在が会社の命運を担
  っています。役員を初め関係者が、決算内容、事業報告、事業計画などの会社の姿
  と方向性をしっかりと表明する機会となります。それがこれからの株主総会の大事
  なテーマとなります。大成功の運営を期待します。
                     Lets総合事務所 事務局  山本 正
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