|
メルマガトップへ
メールマガジンに関するご意見・ご希望は、こちらへお願いします。
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法律・経済最新ニュースのかんたん解説 読者数 5,088名
Vol.153 2007/6/20 (毎週水曜日発行)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
たくさんのご購読をいただき誠にありがとうございます。
おかげさまで読者数が 5,000名を突破いたしました。
今後とも宜しくお願いいたします。
最新「インターネット会計」推進中!
特徴 ・顧問先にスピーディな経営資料の提供が可能になります。
・顧問先と会計事務所が時間や場所を問わずに会計データの共有が可能となります。
・本支店・部門別・部署別など、分散処理が可能となります。
・セキュリティーは万全です。
<フランチャイズに最適なシステムです!>
・最新の経営成績がいつでも、どこからでも確認可能です。
・FC本部・SVで同時に業績確認が可能です。
・加盟店ごとの最新業績の確認もリアルタイムに可能です。
・経営に役立つ経営管理資料が豊富です。
・初期費用0(ゼロ)、利用コストは低価格、月額5,250円です。
・データ保全・システム管理は自動実行、手間や負担は一切なし。
メール、電話でもお問い合わせ下さい。
バックナンバーは、こちらから
http://www.netfirm.co.jp/index/mail_backnumber/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、メールマガジンにご登録いただいた方および
「書式・契約書 雛形(テンプレート)」にて無料会員登録を
行っていただいた方へ配信しております。
──────────────────────────────────
★★★ 法律と経済のトピックス解説 ★★★
こんなときどうすれば。レッツ総合事務所に聞いてみよう。
知らなきゃ損する、めまぐるしく変わる法。
専門家がタイムリーに解説し、お知らせします。
レッツ総合事務所 http://www.netfirm.co.jp/
ご意見・ご感想は→ netcon@netfirm.co.jp
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
豊富な書式や契約書の雛形(テンプレート)を揃えております
是非、お知り合いの方へもご紹介ください
▼▼▼ 無料会員登録はこちらから ▼▼▼
http://www.netfirm.co.jp/index/menu_documents/
▲▲▲ 無料会員登録はこちらから ▲▲▲
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
このメールマガジンは、WindowsではMSゴシック、MACではOsaka等幅などの
等幅フォントにて最適にご覧いただけます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1.株のお話
2.宅地建物取引業免許について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
========================================================================== ◎ 株のお話
============================================================================
株式とは株主たる地位をいいますが、それは株主の責任と株主の権利を表象したもの
を言います。
株主の責任は株式の引受価額を限度とする(第 104条)とありますが、要は株式の発
行価額を払い込めば、後はなんら責任がないということです。
株主の権利は、
(1)剰余金の配当を受ける権利
(2)残余財産の分配を受ける権利
(3)株主総会における議決権(第105条)です。
上場会社の場合は、一般株主は株主の権利には殆ど興味が無く、株の値上がり益を期
待して株式を引き受けたり、市場で株式を購入したりしますが、非上場会社の株主は上記
(3)の株主総会における議決権が重要になります。
先日相談を受けた話ですが、先代の社長の遺言で会社の株式を妻、長男、長女と長女
の夫(現社長)に分割して相続をしました。自身の亡き後の遺族の生計を考えてのこと
だったのでしょうが、これが長女と現社長の離婚問題が発生して会社の経営の根幹にか
かわる事態に発展してしまいました。
会社の経営は取締役が株主から委任されて行いますが、取締役を選ぶのが、株主総会
における多数決によります。したがって、会社の経営権を握るためには株式の過半数を
所有していることが必要なのです。
現社長の持ち株比率は、30%しかありません。そこで長男の株式(持ち株比率30%)
を譲渡してもらうことにしました。ところが、この会社の株式は譲渡制限株式で、譲渡
について取締役会の承認を要するのです。長女は母親を味方にしていますから、現社長
は利害関係人で決議に参加できませんので、取締役会は母親と長男の 2人となり、多数
決を得ることができません。
そこで、譲渡のことは伏せたまま、長男の協力を得て、定時株主総会にて役員を2名
増員することに成功しました。そして、新取締役会で株式の譲渡が承認されました。こ
れで現社長の持ち株比率が60%となったのです。
ところが、新たに問題が発生したのです。離婚調停中ですが、長女は財産分与で会社
の株式の15%を要求してきたのです。それを許すと経営権が逆転してしまいます。45:
55となってしまいます。現社長は会社から追い出されてしまいます。
そこで、増資をしようと考えました。旧法では定款で定めた範囲内であれば、取締役
会の権限で可能です。ところが、新法を読みますと、増資は株主総会の特別決議が必要
となっています。特別決議は3分の2以上の賛成が必要なのですから、否決されることに
なります。弁護士は調停案をけって裁判に持ち込むしか方法がないとの意見です。
株の相続には後の経営を第一に考えていただきたいと思います。
公認会計士 魚 住 正 治
==============================================================================
◎ 宅地建物取引業免許について
==============================================================================
今回は、建設業と兼業されている業者も多い宅地建物取引業(宅建業)の免許につい
てお話します。宅建業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通
大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならないとされています。そもそも、宅建
業とは、宅地や建物の売買・交換を業として営む、または宅地建物の売買、交換、貸借
の代理や媒介をすることを業として営むことをいいます。
宅建業の免許は、個人でも法人でも受けることができます。建設業の許可と同様に、
国土交通大臣の免許は、二以上の都道府県の区域にわたって宅建業を営む事務所がある
場合で、都道府県知事の免許は一つの都道府県内で宅建業を営む場合です。免許は、個
人や法人に対して交付されるものとされ、法人であっても、その免許の継承や譲渡、相
続などはできないとされています。
●免許を受ける条件
1)事務所要件・・継続的に業務を行うことができる事務所が設置されており、当該
事務所に代表者が常駐し代表権が行使できることとされています。法人にあっては、
商業登記簿上本店が主たる事務所となります。個人でも免許を受けることはできま
すが、個人の居住部分から独立性が保たれる必要があります。
2)欠格要件にないこと・・個人免許の場合は申請者が、法人免許の場合は役員等法
人の経営に支配力を有する者が欠格要件に該当しないこととなっています。欠格要
件とは、成年被後見人や被保佐人、h破産宣告を受けている場合などがこれに該当
します。また、禁固以上の刑に処せられたり、宅建業の免許について不正に取得し
たり、情状の重い不正不当行為を行った場合は 5年間免許を受けることはできない
とされています。
3)専任の宅地建物取引主任者・・取引主任者とは、資格試験に合格し、実務の経験
もあり、その資格を登録し、主任者証の交付を受けた者をいいます。宅建業法では、
一つの事務所について従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引主
任者を設置していることを免許の要件にしています。専任とは常勤性と専従性が要
求され、他の法人の役員や他の職業に従事していることは認められません。
以上が宅建業免許の要件の概略ですが、これで宅建業を営むことはできません。新規
免許の場合、申請書審査を受け、免許の通知を受けた後に法務局へ営業保証金の供託を
するか、または保証協会に加入し弁済業務保証金分担金を納付しなければ営業を開始す
ることはできません。これが建設業と異なるところです。
また、一度受けた免許は、建設業の許可と同様に5年ごとに更新の手続をすることに
なっています。
行政書士 谷 口 恵 子
--------------------------------------------------------------------------
◇ ホームページのご案内
--------------------------------------------------------------------
1.レッツ総合事務所では、以下のような様々なご相談を随時受け付けて
おります。
法律の相談、相続対策の相談、起業家の相談、信用格付けの相談、
廃業・解散の相談、会計処理・決算の相談、確定申告の相談、
会社登記の相談、労務・人事の相談、助成金・補助金の相談、
不動産登記の相談、許認可申請の相談、ISO取得の相談、
IT関連の相談、資金調達の相談、帰化申請の相談
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.netfirm.co.jp/index/consultation.html
まずは、お気軽にお問い合わせください。
http://www.netfirm.co.jp/index/inquiry.html
2.各種書式や契約書をご利用いただけます。
書式や契約書は、とても面倒なものですが、しっかりした書式や契約書
にしないと、後でとんでもないことになりかねません。
レッツ総合事務所では、そんな皆様のために、無料の会員登録をしてい
ただくと、様々な書式や契約書の雛形をご提供いたします。
http://www.netfirm.co.jp/index/menu_documents/
しかし、これらはあくまでも雛形です。ご参考程度にご使用ください。
本当に皆様方の状況にあった書式や契約書を作成するためには、やはり
専門家にご相談されることをお勧めいたします。
レッツ総合事務所では、そんな皆様方の様々な状況にお答えできる専門
家とご相談いただけます。
それぞれの書式や契約書に関するご相談は、お手ごろな価格(3,000円〜)
で対応させていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
http://www.netfirm.co.jp/index/inquiry.html
3.労務・人事・社会保険関連のニュースなら、社労士通信へ
最新のニュースを毎月お届けいたします。
http://www.netfirm.co.jp/index/menu_sic_news/
労務・人事・社会保険関連でご相談がおありの方は、まずは、お気軽に
お問い合わせください。
http://www.netfirm.co.jp/index/inquiry.html
4.メールマガジン
5,000名を超える読者からご支持を頂いております。
「法律・経済最新ニュースのかんたん解説」を会計士、税理士、司法書士、
行政書士、社労士、ITコンサルが最新の話題をお届けいたします。
バックナンバーは、こちらから
http://www.netfirm.co.jp/index/mail_backnumber/
====================================================================
たくさんのご購読をいただき誠にありがとうございます。
今回は、魚住先生、谷口先生の記事を掲載いたしました。
次回 第154号メールマガジンは、6/27配信の予定です。
皆様のご意見をお聞かせ下さい。---> netcon@netfirm.co.jp
--------------------------------------------------------------------
○メールマガジン発行者、登録・解除方法について
※メルマガ名 法律・経済最新ニュースのかんたん解説
※発行者URL レッツ総合事務所 http://www.netfirm.co.jp
※責任者名 株式会社経営改善センター 山本 正
※責任者宛メール yamamoto@netfirm.co.jp
※登録・解除 http://www.netfirm.co.jp/
--------------------------------------------------------------------
このメールマガジンの著作権は、netfirm pressに帰属します。
一部を改変または省略したり、無断で転載掲示するなどの一切を禁止し
ます。
Copyright(C)2003 Netfirm. All rights reserved.
このマガジンは、まぐまぐhttp://www.mag2.com/を利用して発行してい
ます。
|
|