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メールマガジン・Vol.154

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 Vol.154               2007/6/27 (毎週水曜日発行)
 
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┏  目 次  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1.社労士通信
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◎情報通
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〜今年の4月に改正された年金制度の内容は?〜
平成16年の年金制度改正を受けて、平成19年4月1日から年金制度の一部が改正され
ました。離婚時の厚生年金の分割制度の他にも、幾つか改正がありました。改正点と
要件は次のとおりです。
1.70歳以上で、会社等に勤務される方に対して老齢厚生年金の給付が調整されます。
昭和12年4月2日以降の生まれで、70歳以上の方のうち、厚生年金保険の適用事業所
に勤務し、勤務日数および勤務時間がそれぞれ一般の従業員のおおよそ4分の3以上
の方が対象となります。なお、厚生年金保険の被保険者ではありませんので、保険
料の負担はなく、退職後の年金額の増額はありません。
2.65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度の導入
老齢厚生年金の繰下げ支給の制度は、「65歳以後の老齢厚生年金」を受けることが
できる場合に、65歳からは受けずに、66歳の誕生日の前日以後に申出をすることに
より、その申出をした月の翌月から増額※された老齢厚生年金を受けることができ
ます。※生年月日によって条件が異なります。
3.遺族厚生年金制度の見直し
65歳以上の方の遺族厚生年金が見直され、自身の老齢厚生年金全額と、改正前の制
度において支給された額と自身の老齢厚生年金額との差額を支給するという仕組み
になりました。また、若齢期の妻の遺族厚生年金の給付期間の見直しや、中高齢寡
婦加算について、支給要件となる年齢の改正も行われました。
4.離婚時の厚生年金の分割制度の導入
平成19年4月1日以後に、離婚した方や事実婚関係を解消した方で、当事者の合意や
裁判手続により年金分割の割合を定める必要があります。なお、請求期限は、原則、
離婚した日の翌日から2年間です。また、事実婚関係を解消した方は、平成19年4月
1日以後に事実婚関係を解消し、その事実婚関係にあった間に、当事者の一方が国
民年金の第3号被保険者であった方に限られます。また、婚姻の取消しが行われた
方も対象となります。
5.自らの申出による年金の支給停止の仕組みの導入
年金を受け取らない旨の申出をしたときは、その翌月分から年金の支給が停止とな
ります。ただし、支給停止を申し出た期間については年金は支給されませんのでご
注意下さい。
6.国民年金保険料額の改正
平成19年4月分から平成20年3月分までの国民年金保険料は、月240円引き上げされ、
月額14,100円となります。
以上、概要です。なお、詳細要件や金額等は、お近くの社会保険事務所もしくは社
会保険庁のホームページなどでご確認下さい。
労働・社会保険 Q&A
 〜賞与時の健康保険・厚生年金保険料の計算について〜
≪相談内容≫
  4月に健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額等級が改正になりましたが、賞与に
係る保険料の計算の基礎額も改正があったのでしょうか?
≪回答≫
  4月より健康保険・厚生年金保険も標準報酬月額等級に上限・下限が増えました。
健康保険は、賞与に係る保険料の計算の基礎となる標準賞与額も上限が変わりました。
○改正のポイント
 その年度(4月1日から翌年3月31日)内の賞与の累計額となりました。対象となるの
は、年3回まで支給される賞与で累計額は540万円(千円未満切捨て)です。
(従来は、上限額は1回当たり200万円まででした)。
 たとえば、年3回、1回目200万円、2回目250万円、3回目150万円の賞与の支給があっ
たとします。従来ですと1回目、2回目は上限の200万円に、3回目は150万円に保険料率
をかけて保険料を算出しましたが、今年の4月からは、累計額で見ますので、1回目は
200万円に、2回目は250万円に、3回目は上限の540万円との差額の 60万円について保
険料の計算対象となります。
 厚生年金保険については、従来どおり1回当たり150万円が上限です。
 育児休業等により保険料免除期間に支払われた賞与についても標準賞与額として決定
し、年間累計額に含まれます。なお、年度途中で被保険者資格の取得及び喪失があった
場合、標準賞与額の累計については、保険者単位とすることとされています。つまり同
一の年度内での複数の被保険者期間がある場合については、同一の保険者である期間に
支払われた標準賞与額を累計します。標準賞与額の累計が年度内に 540万円に達した後
においても、賞与が支払われた場合、それ以降の標準賞与額は 0円として保険者が決定
する事になります。
         社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー  大津賢一郎
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