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法律・経済最新ニュースのかんたん解説        読者数 5,602名

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 Vol.193              2008/4/9 (毎週水曜日発行)

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┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

 1. 所有権の更正

 2. トレンドニュース

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◎ 甲、乙の共有名義で所有権保存の登記をしたが、これを甲単有名義に更正したいのですが、この不動産に抵当権が設定されている場合

=========================================================================== 登記権利者は「甲」で、登記義務者は「乙」となります。

抵当権が設定されている場合3つが考えられます。

 1)  甲、乙持分全部に抵当権が設定されている場合。

 2) 甲持分2分の1について設定されている場合。

 3) 乙持分2分の1について設定されている場合。

1) の場合

  所有権の更正登記がされれば、職権で次のとおり更正します。

抵当権の目的は「抵当権設定」となっていますので、これを、「所有権2分の1」と更正します。

抵当権の設定契約は甲、乙としているわけで、所有権の更正登記によって、乙は所有者でなくなったから、乙の持分に対して設定した抵当権も当然その持分についてはなかった事になるからです。従って、所有権の更正をする場合には、抵当権者の承諾書が必要となります。

甲、乙共有だったものを甲単有に更正すると、甲の持分を目的とする抵当権に職権にて更正します。

2) の場合

  抵当権の目的は「甲持分抵当権設定」となっています。これを「所有権2分の1」と更正します。

   当初の抵当権の甲の持分2分の1にしか設定していませんので、甲単独に更正したからと言って所有権全部に及ぶことにはなりません。従って、抵当権の目的を上記のように職権で更正しても抵当権者には何の不利益も生じませんので、抵当権者の承諾書は不要ということになります。

3) の場合

  抵当権の目的は「乙持分抵当権設定」となっていますが、乙が当初から所有者ではなかったということですので、乙の持分に設定されていた抵当権は職権で抹消することになります。従って、抵当権者の承諾が必要となります。

   乙持分を目的とする抵当権の登記を職権により抹消する。

4) 申請書の書式

              登 記 申 請 書

   登記の目的    何番所有権更正

   原    因     錯 誤

   更正後の事項    所有者

                  大阪市〇〇区〇〇町一丁目1番1号  

                          甲  某

                権利者

                  大阪市00区〇〇町一丁目1番1号   

                          甲  某

                義務者

                  大阪市〇〇区〇〇町1丁目目2番2号

                          乙  某

     添付書類     登記原因情報証明書  登記済書(登記識別情報)

                印鑑証明書  承諾書  代理権限証書

     平成20年〇月0日 申請  大阪法務局〇〇出張所 御中

     代理人       大阪市〇〇区〇〇町二丁目3番5号

                       何  某     印

     登録免許税    金1,000円 (不動産1個につき、1,000円)

     不動産の表示

           大阪市〇〇区〇〇町一丁目00番

              宅地  00.00u

               司法書士   龍 見  康 務

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◎ トレンドニュース

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 >>無職世帯の急増で消費構造一変。財よりサービス志向一段と

 60歳以上の高齢者で大部分を占める無職世帯が、07年度中にも民間ホワイトカラー人口を抜く勢いで伸びている。総務省の家計調査によると、家計消費に占める高齢者消費の割合は今年初旬で約39%に達しており、1990年の約2倍、10年前(07年)の約1.5倍に拡大している。このうち60歳以上の消費ウエートの約半分は無職世帯と推計されている。

 年金生活者と同義語でもある無職世帯の増加によって消費構造に大きな変化が起こるものと予想される。高齢世帯の消費の特徴は

1)教育費、被服、通信費、外食など減少

2)光熱、水道、食料、家具などの消費は微減

3)保健医療費、健康器具やサプリメントなど健康保持用摂取品が増加

4)住宅関連の設備修繕・維持費増加

5)小遣いは減るが夫婦旅行増、子・孫に出費増、嗜好では食材など、高価少量で本物を求めたがる傾向が強い―など。この傾向で分かることは「財(モノ)よりサービス」への志向が強まっていると見られる。

 これら需要側の変化に対して供給側は高齢化社会対応型といえるほどの対策はとってきていない。高齢化進展の平成不況中で、市場は07年からの「団塊世代」(前期高齢者)の退職金頼みの気配もあった。

 供給側は環境や需要変化に対応した商品開発ができるかどうか、消費構造転換に即した技術革新とサービス内容の高度化が求められる。

>>インターネット取引の集中調査で平均1206万円の申告漏れを把握 

 インターネットの急速な普及を背景に、オンラインショッピングやネット広告、出会い系サイトなどインターネット取引が増えている。なかには年間1億円を超す売上があるネット業者も珍しくない。しかし、このような利益をあげながら、ネット上の売上は国税当局には把握されまいと考えて無申告・過少申告する業者が少なくないことから、国税当局はこの数年、インターネット取引調査にも力を入れている。

 国税庁は、今年6月までの1年間にインターネット取引を行っている個人事業者などを対象に前年度比60%増の2325件を税務調査した結果、同22%増の1件平均1206万円の申告漏れ額を把握したと発表した。

この申告漏れ額は、同時期の実地調査における特別調査・一般調査での1件平均846万円を大幅に上回る。ネット取引の盛況さがうかがえると同時に、ネット取引業者の申告面でのずさんさを浮き彫りにする結果となった。

 調査件数2325件を取引区分別にみると、事業主が商品を販売するためのホームページを開設し、消費者から直接受注する販売方法(オンラインショッピング)を行っている「ネット通販」が944件(1件あたり申告漏れ894万円)と40%を占める。また、電子画像や電子データの販売を行っている「シェアウェア」が9件(同851万円)、ネット広告や出会い系サイトなど「その他のネット取引」が1372件(同1423万円)だった。

                ネットファーム 事務局

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