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Vol.195 2008/4/23 (毎週水曜日発行)
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┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1. 社労士通信
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◎ 社労士通信
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>>情報通1
〜「管理監督者の範囲の適正化」、適切な監督指導を/厚労省〜
厚生労働省は1日、管理監督者(いわゆる「管理職」)の範囲の適正化について、適切な監督指導を行うよう都道府県労働局長あてに通達しました。
十分な権限や相応の待遇を与えられていないにもかかわらず、労働基準法の管理監督者と見なされ、割増賃金の不払いや過重労働による健康障害の発生など、著しく不適切なケースもみられ、社会的関心も高くなっていることを踏まえて示されたものです。
詳細は、http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20080404.pdf をご覧ください。
>>情報通2
〜国民年金保険料をパート労働者の給与からも天引きへ〜
厚生労働省は、事業主がパート労働者の給与から国民年金保険料を天引きして徴収できるようにする方針を固めました。また、低所得のため保険料免除となる人については、本人の申請がなくても社会保険庁が手続きを行えるようにする仕組みも導入されます。いずれも納付率向上につなげるのがねらいで、2009年度中にも実施するとしています。
>>労働・社会保険 Q&A
〜定期健康診断項目の改正について〜
≪相談内容≫
この4月より定期健康診断項目が変更になると聞きました。またメタボ検診も実施されるとのことですが、こちらについても教えて下さい。
≪回答≫
事業者(会社)は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければならないこととなっています。最近の定期健診結果の統計では、脂質異常や高血圧、糖尿病など脳・心臓疾患等につながる所見を有する労働者の増加、業務によって生じた脳・心臓疾患により労災認定される件数の高止まりなど、脳・心臓疾患を発症する危険が増大していることが医学的に判明しています。よって、このような疾患を予防するために、平成20年4月1日より健康診断項目が追加されました。改正の内容は以下のとおりです。
1.健康診断項目の追加・変更
・腹囲の検査の追加
・血中脂質検査のうち、血清総コレステロールを低比重リポ蛋白(LDL)コレステロールに変更
2.健康診断項目の省略基準の策定と変更
・腹囲の検査の省略基準を策定
(医師の判断により、40歳未満の者、妊娠中の女性、BMIが20未満の者、BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し値を申告した者)
・尿糖の検査の必須化
3.その他
・腹囲の測定は、着衣の上からの測定や健診会場で自己測定も可能
・喫煙歴、服薬歴の聴取の徹底
以上が追加項目の概要です。上記の定期健康診断の他にも労働安全衛生法では、雇入時の健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、特殊健康診断等があり、事業者に実施が義務付けられています。今回の改正を機に受診状況等再度チェックなされてはいかがでしょうか。
なお、メタボ検診ですが、いわゆるメタボ検診では、普通の会社や市町村で行っている健康診断に検査項目が増えるわけではなく生活習慣病の検査項目に腹囲の測定が追加される形になっています。
実施は、各医療保険者となりますので、被用者保険(組合健康保険や政府管掌健康保険など)の加入者は職場等で受診できますし、専業主婦なども被用者保険の健診の対象者となり、職場まで行けない場合は、組合健保等に受診券を発行してもらい、市町村が実施する国民健康保険の健診を受けることができます。また、国民健康保険の加入者は、住所地の市町村で受診することになります。
費用は、主に医療保険者が負担しますが、医療保険者によっては、費用の一部が自己負担となる場合 があり、受診券(利用券)などに記載されていますので、ご確認ください。
また、特定健診や特定指導は被保険者本人に義務付けられているわけではありませんが、健康保険を運営している各医療保険者に義務付けられていますので、受診者が少なかったり、指導効果がみられなかったりすると、その医療保険者に対して高齢医療制度への支援金が増額されるなどの罰則措置がとられます。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 大 津 賢一郎
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