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法律・経済最新ニュースのかんたん解説        読者数 5,668名

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 Vol.199                2008/5/28 (毎週水曜日発行)

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 沢山のご購読をいただき誠にありがとうございます。

199号を発行することができました。

5,000名を超える読者の皆様に、感謝申し上げます。

これからも話題多き情報、役立つ解説に努めて参ります。

今後とも宜しくお願い致します。

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┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

  社労士通信

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◎ 社労士通信

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>>情報通1

〜「短時間勤務・残業免除を義務化」、 育児・介護休業法改正へ/厚労省〜

厚生労働省は、子育てと仕事の両立支援のため、企業に「短時間勤務制度」と「残業免除制度」の導入を義務付ける方針を明らかにしました。

育児休業を取得した後も働き続けられる環境を整備するのが狙いで、早ければ来年の通常国会に育児・介護休業法の改正案を提出する模様です。

>>情報通2

〜再雇用制度、4分の3が「賃金改定・昇給なし」/賃金事情等総合調査〜

中央労働委員会はこのほど、2007年賃金事情等総合調査結果(確報)を発表しました。

定年制を採用している企業の98.7%が「再雇用制度」を導入しており、処遇や決定方法をみると、労働時間については「個別協議」(46.7%)、基本給は定年時と比べ「下がる」(82.3%)、賃金改定・昇給は「ない」(75.9%)、賞与は一般労働者と比べ「低い」(47.1%)がそれぞれ1位でした。

詳細は、 http://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/chingin/07/index.html をご参照ください。

>>労働・社会保険 Q&A

〜無断欠勤者の退職処理について〜

≪相談内容≫

新入社員の一人がGWが終わっても出社せず、無断欠勤して1週間以上がたちます。

その社員からは欠勤するという連絡もなく、電話をしても連絡がとれません。住所地に行ってみるよう、同じ部署の者に指示をしましたが、留守だったということです。また、居るか居ないか確認のため、連絡をするようにとの内容で配達記録郵便を出しましたが戻ってきていませんので、引越はしていないと思われます。

事件などに巻き込まれていなければよいと思いつつ、その社員の処遇をどうしたらいいのか社内で検討し始めました。このまま何の連絡もなければ、退職の手続きをとることになると思いますが、できれば解雇ではなく自己都合退職で処理をしたいのですが、注意点を教えてください。

≪回答≫

労働契約は合意契約ですので、契約の終了も原則として合意(本人の意思表示)が必要です。しかし、対応の方法は一般的には2つあります。

御社の就業規則の退職事由に「行方不明となり、その期間が一定期間(1ヵ月とか2カ月と規定していることが多いです)を超えた場合」と規定されていれば、その期間を超えた時点で退職となります。この場合は本人の退職の意思表示も、会社からの通知も必要ありません。念のため御社の就業規則を調べてください。

就業規則の退職事由に規定がない場合は、解雇が考えられます。おそらく御社の就業規則の懲戒事由に「無断欠勤が○日以上に及んだとき」と規定されているかと思われますので、この事由に該当するかどうかを判断しなければなりません。労働基準法第20条では解雇の予告を規定していますが、「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合は労働者の責に帰すべき事由になり解雇の予告をしなくてもよい」(昭23.11.11  基発第1637号、昭31.3.1  基発第111号)としています。御社のケースでは、無断欠勤のまま、出勤の督促にも応じず2週間経過するようであれば解雇に該当し得る可能性があります。ただし、この場合は労働基準監督署長の解雇予告の除外認定を受けることとされています。

ご相談では、自己都合退職で処理をしたいとありますので、解雇は最後の手段として、本人と連絡を取るような方法を考えてみてください。たとえば会社に至急連絡をするよう内容証明郵便で書簡を送るとか、緊急連絡先の家族に連絡を取って本人と連絡をつけてもらうなど、履歴を残すようにしてください。もし就業規則の退職事由にもなく本人の意思がわからないまま処理をしてしまいますと、後々トラブルが発生する可能性がありますので慎重に行ってください。
           社会保険労務士    大津賢一郎

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