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産業廃棄物の収集運搬について
建設工事等から出る産業廃棄物を山林等へ不法投棄して、新聞紙上をにぎわせる事犯が時々発生しますが、この産業廃棄物は、勝手に収集運搬したり、処分することは禁じられております。産業廃棄物の収集運搬をしたり、処分をするには、あらかじめ知事(特定の市においては市長)の許可を受けておかなければなりません。ちなみに、大阪府においては、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市は、区域が分かれておりますので、その地域における産業廃棄物の収集運搬については、それぞれの市長の許可を受けておかなければなりません。
許可を受けた区域内で、産業廃棄物を収集し、同区域内にある処分場に運搬して処分してもらうことはよいのですが、許可を受けている区域の産業廃棄物を、許可を受けていない区域にある処分場へ運搬して処分してもらったり、あるいは、許可を受けていない区域の産業廃棄物を収集し、許可を受けている区域にある処分場へ運搬して処分してもらうことはできないことになっております。従って、他の区域にまたがって産業廃棄物を収集運搬したり、処分をしてもらう必要がある場合には、あらかじめ、その区域の知事、または市長の許可を受けておく必要があります。
産業廃棄物には、次のような種類があり、必要に応じて、それぞれの産業廃棄物の許可を受けておかなければなりません。@燃え殻、A汚泥、B廃油、C廃酸、D廃アルカリ、E廃プラスチック、F紙くず、G木くず、H繊維くず、I動物性残渣、J動物系固形不要物、Kゴムくず、金属くず、Mガラスくず、N鉱さい、Oがれき類、P動物の糞尿、Q動物の死体、Rばいじん、S輸入廃棄物、その他(例えばコンクリート固形化物等)。以上は、一般廃棄物の種類ですが、その他にも特別管理産業廃棄物があります。
収集運搬の許可を受けるためには、前もって(財)日本産業廃棄物処理振興センターの許可申請に関する講習を受けておかなければなりません。その他、許可を受けるための要件として、
● 産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
● 事業の重要かつ基本的事項に関する計画があり、この計画に従って事業が実施されることになる
ため、その内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体 制が整えられている
こと。
● 申請者が欠格要件に該当しないこと。
● 産業廃棄物の収集運搬の用に供する必要な施設を有すること。
等が必要です。
これらの情報に関して、詳しくは専門家に御相談ください。
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