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レッツ総合事務所では、書式契約書に関するご相談を、各専門家が対応させていただいております。
 
 ※ 以下の全ての書類の雛形(テンプレート)をご用意いたしております。
 

◆個人の税務

 

書 類 名 内  容 提出期限等
個人事業の開廃業等届出書 事業の開廃業や事務所等の移転があった場合の届出書 事業の開始、廃止の日又は事務所等を移転した日から1ヶ月以内
所得税の青色申告承認申請書 確定申告書、及び修正申告書を青色の申告書で提出す ることについて税務署長の承認を受ける場合の申請書(青色申告の場合には、各種の特典が受けられます) 青色申告書の承認を受けようとする年の3月15日まで (その年の1月16日以後開業した場合には、その開業の日から2カ月以内)
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 青色事業専従者に支給する給与を必要経費に算入する 場合の届出書 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年1月16日以後開業した場合や同日以後新たに事業専従者を有する こととなった場合は、その日から2カ月以内)また、青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく
所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書 納税地が異動した場合の届出書(異動前及び異動後の 税務署に提出します) 納税地が異動した後、遅滞なく
所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書 住所地に代え事業所の所在地などを納税地とする 場合の届出書(それぞれの税務署に提出します) 随時
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却 資産の償却方法の届出書 棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の 届出書(提出がない場合は、法定評価方法によることになります) 開業した日の属する年分の確定申告期限まで
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却 資産の償却方法の変更承認申請書 棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法を変更 することについて承認を受ける場合の申請書 新たな評価方法、償却方法を採用し ようとする年の3月15日まで
所得税の更正の請求書 国税通則第23条又は所得税法第152条若しくは同法第153 条に規定する更正の請求をする場合に提出する請求書 確定申告書の提出期限から1年以内後発的理由などにより更正の請求を 行なうときは、それらの事実が生じた日の翌日から2カ月以内
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書 所得税法第140条の規定によりその年において生じた純 損失の金額の繰戻しによる所得税の還付の請求をする場合に提出する請求書 その純損失の金額が生じた年分の確定申告期限
所得税の予定納税額の減額申請書 所得税法第111条の規定により第1期及び第2期に納付 すべき予定納税額の減額の承認を申請する場合の 申請書 第1期分についてはその年の7月15日、 第2期分についてはその年の11月15日
買換えの承認申請書 措置法第36条の2から第37条の9の2に規定する買換えの 場合等の譲渡所得の課税の特例の適用を受けようとする場合の申請書 その譲渡等をした日の属する年分の 確定申告書の提出期限
先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書 取得した特定事業用資産について租税特別措置法第37条 第3項の特例の適用を受ける場合の申請書 その取得をした日の属する年分の 確定申告書の提出期限

 

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