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発行:2004年10月
Q.1:
経営状況が大変厳しく、昨年から雇用保険を支払っていません。
このような状況では、助成金は受給できないでしょうか?
A.1:
厚生労働省の大部分の助成金は、「過去2年を超えて保険料を滞納していないこと」という条件があります。
一昨年まで保険料を納めていたのであれば、今のところ条件はクリアしていますが、今後受給できなくなる可能性があります。保険料は2年前まで溯って納めることができますので、2年間の時効が過ぎる前までに納める方がよいでしょう。
ただし、助成金申請の際、直近の「労働保険概算・確定保険料申告書」を提出する場合がありますので、今年度の申告が済んでいないようであれば、申請できない可能性があります。
Q.2:
会社都合の解雇者を出すと助成金はもらえなくなるのでしょうか?
A.2:
一般的に、雇い入れに関する助成金は、会社都合による解雇者を出すと受給できません。ただし期間が決められており、助成金ごとに異なります。
例えば、就職が困難な者(高齢者、障害者など)を雇用することによって受給できる助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)は、対象となる方を雇い入れた日の前後6ヶ月間です。
また解雇者のほかにも、特定受給資格者を一定割合以上発生させた場合も、支給が受けられなくなります。
特定受給資格者とは会社都合の解雇者のほかに、例えば、予期せぬ大幅な賃金ダウンにより離職した者や、過度の時間外労働が続いたことにより離職した者なども含まれます。
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