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                                             発行:2004年11月

◆『トライアル雇用実施奨励金』の対象労働者が変更されました

比較的受給が簡単なトライアル雇用奨励金の対象労働者が変更となっています。
来年度に向けて一層の利用促進を図るための一部先取りの措置です。
この助成金は、就職が困難な求職者を一定期間試行雇用(トライアル雇用)することにより、 これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として支給されます。
金額的には多くありませんが、人の雇用を行なう場合は是非とも受給していただきたい助成金の一つです。
 
(1)支給額(対象労働者1人につき)
   1ヵ月あたり5万円(最大で3ヵ月)
(2)対象労働者
  ○45歳以上の中高年齢者
  ★35歳未満の若年者(従来は30歳未満でした)
  ○母子家庭の母等
  ○障害者
  ○日雇労働者・ホームレス 
 
 なお、基本的には常用雇用への移行を前提としたものですが、トライアル雇用は、 本採用を義務づけられてはいません。
またトライアル雇用だけで終了した場合でも助成金受給の可否には影響ありません。
 
 

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