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発行:2004年11月
≪相談内容≫
当社は月末の業務が非常に多く、どうしてもその時期は残業も多くなってしまいます。
しかし、特に月の半ばなどはかなり時間に余裕があり、労働力も賃金も無駄になっているように思います。
そこで、変形労働時間制を採用しようと思うのですが、具体的な労働時間は、その都度従業員に指示を出せばよいのでしょうか?
≪回 答≫
変形労働時間制は、
● 「1箇月単位の変形労働時間制」
● 「1年単位の変形労働時間制」
● 「1週間単位の非定型的変形労働時間制」
の3種類がありますが、御社の場合1ヵ月という期間で業務の繁閑が あるため、「1箇月単位の変形労働時間制」を採用するのが適切だろうと思われます。
この制度は、1ヶ月以内の一定の期間を平均して1週間あたりの労働時間を40時間以内と定めると、1日、 1週の労働時間を法定の労働時間(1日8時間、1週40時間)に関係なく自由に設定できるというものです。
労働時間に上限がないため、比較的運用しやすい制度であると言えます。
しかし、自由に設定できるとはいっても、例えば、「今日忙しかったから明日は少し長めに労働時間を設定しよう」 というように、業務の都合によって任意に労働時間を変更できるという意味ではありません。
業務繁忙とはいえ、突然規定の労働時間に変更が生じたのでは従業員も困ってしまうこととなります。
その都度従業員に労働時間の指示を出せばいいというものではなく、少なくとも変形期間の開始前までに変形の 対象となる期間の各日・各週の労働時間を明確にしておく必要があるのです。
その明確となった労働時間に従って時間外労働も考えていくので、今までは1日8時間1週40時間を超える 時間を時間外労働として扱い、割増賃金を支払っていたかと思いますが、この制度の採用後は設定した時間内で あれば時間外として扱う必要はないので、大分改善が図れるのではないでしょうか?
まずは、労使協定の締結または就業規則に定めをすることが必要です。
御社にあった形で労働時間の設定を行い、有効に活用していただきたいと思います。
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