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                                             発行:2005年1月

◆改正育児・介護休業法が成立 2005年4月施行です!

改正育児介護休業法」が12月1日、参議院本会議で可決、成立しました。
 
現在の制度では育児休業期間は子供が1歳に達するまでですが、1歳になった時点で保育所に入れないなどの事情がある場合は、最大6ヵ月間延長することができるようになります。
また、契約社員など期問を定めて雇用される労働者(有期雇用者)についても、1年以上の勤務実績があること等一定の条件を満たせば、育児休業介護休業が取得できるようになります。
さらに、小学校に就学前の子供を養育する労働者が、病気やけがなどをした子供の世話をするための休暇(看護休暇)を請求すれば、年次有給休暇とは別に年5日まで取得できることが新たに認められました。
この改正法は2005年4月1日に施行されます。
 
【改正育児・介護休業法の主なポイント】

改正事項 現行制度    改正後(2005年4月より)
1.育児休業及び介護
 休業の対象労働者の
 拡大
期間を定めて雇用される者(有期契約労働者)は対象外 休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業・介護休業が取得できるようになります。
2.育児休業期間の延長 子が1歳に達するまで 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで育児休業ができます。
3.介護休業の取得回数
 制限の緩和
対象家族1人につき1回限り。期間は連続3か月まで 対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態になるごとに1回の介護休業ができます。期間は通算して(延べ)93日まで
4.子の看護休暇の創設 事業主の努力義務
(日数は示されず)
小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇の取得が可能となります。

 
 

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