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発行:2005年1月
≪相談内容≫
当社従業員を派遣契約にて派遣先へ就業させる予定ですが、派遣先就業規則と当社就業規則とでは相違点があります。
派遣契約の場合、指揮命令系統は派遣先事業者にあることから判断すると、この従業員は派遣先就業規則が適用されるのでしょうか?
≪回 答≫
結論から申しますと、派遣労働者については、派遣元の就業規則が適用され、派遣先の就業規則は原則として適用されません。
労働者派遣においては、雇用契約の当事者は派遣元会社と派遣労働者であり、派遣元が、派遣労働者に対する使用者としての責任を負います。
労働基準法上の労働保護に関する規定も原則として派遣元が遵守義務を負っています。(ただし、労働時間や、休憩、休日などに関しては、現実に指揮命令を行う派遣先が責任を負います。)
派遣労働者に派遣先の職場規律や、就業時間を守らせるためには、まず派遣先と派遣元との間の労働者派遣契約の中で定め、これを派遣元の指導を通じて派遣社員に守らせることになります。派遣元は派遣労働者に対して就業条件明示書にそのような条件を定めることになり、派遣労働者はその就業条件明示書で示された範囲で派遣先の指揮命令に従うことになります。
したがって、派遣元の就業規則と、派遣先の就業規則に相違があり、就業上、上記の原則通りに実行できない可能性がある場合は、派遣元と派遣先の労働者派遣契約と、それに基づく就業条件明示書を修正する措置が必要ということになります。
例えば、「派遣元の就業規則に明示されていない項目については、派遣先の就業規則に従うこととする」というような内容の追加していただくのがよいでしょう。
余談ですが、もし派遣労働者が派遣先において業務を遂行する過程で、その不注意で第三者に損害を与えた場合は、原則として派遣元、派遣先ともに使用者責任があると考えられますので、連帯して責任を負担することになります。
分担の割合に関しては、派遣契約に定めがあればそれに従いますが、定めがない場合は、具体的に、事故の原因が派遣先、派遣元会社のどちら側にどの程度起因しているかを実際的に判断して割合を分担することになるでしょう。
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