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                                             発行:2005年2月

◆定年後の雇用について

≪相談内容≫
当社では、定年退職の社員をパート化して雇用しています。
ただし、就業規則で記載されているルールでなく、スキルのある社員と個別に契約します。
問題は、満額の年金を受給しながら、働いてもらうための雇用条件です。
時給設定時の注意事項や週当たりの出勤日数や労働時間等厳守しなければならないラインを明確に知っておきたいと思います。
又、この検討案件が法に抵触する考え方であれば、それも指摘いただきたいと思います。
 
 
≪回 答≫
まず、満額の年金の受給しながら働くための条件についてですが、社会保険に加入しない程度に働くことが条件となります。
社会保険の加入条件は以下の通りです。
 A 1日もしくは1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上
 B 1ヵ月の勤務日数が正社員の4分の3以上
上記、A、Bのいずれかに該当する場合は、社会保険に加入しなければなりません。
つまり勤務時間もしくは勤務日数のいずれかが4分の3を超えないようにすれば社会保険に加入をする必要がありません。
この場合、給料の金額は影響しませんので、時給の設定は自由です。
(ただし、最低賃金に抵触しないよう気をつける必要があります。)
社会保険に加入せずに働く場合は賃金額に関係なく年金を満額受けることができます。
次に、御社の雇用条件が法に抵触するかどうかという点についてですが、就業規則上、定年後の雇用に関するルールについて特に記載がないという点に関して、場合によっては、トラブルになる可能性があります。
つまり、従業員の側からすると、会社が精査の上再雇用しているかどうかわからないため、まわりの方々が勤務を続けていらっしゃれば、自分も当然雇用してもらえるものと勘違いしてしまうかもしれません。
 したがって、定年後雇用について就業規則の中で明確にされた方がよいでしょう。
折りしも、定年延長が法律で義務化されました。定年延長を制度化することによって受給できる助成金の獲得とともに就業規則の整備をされてはいかがでしょう?
 
 

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