|
発行:2005年3月
昨年(平成16年)6月に、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部」が改正されました。
これにより定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保、つまり65歳までの雇用延長が義務化されました。
雇用延長の方法にはついては以下の3つの措置から選択することになります。
(A) 定年年齢の引き上げ
(B) 継続雇用制度の導入
(B) 定年の定めの廃止
施行日は平成18年4月1日ですが、いきなり65歳までの雇用延長が義務付けられるのではなく、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていくことになっています。
具体的なスケジュールは以下の通りです。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 62歳
(2) 平成19年4月1日から平成22年3月31日まで 63歳
(3) 平成22年4月1日から平成25年3月31日まで 64歳
(4) 平成25年4月1日以降 65歳
また(B)の継続雇用制度の導入の措置を講ずる場合、対象となる労働者を、ある程度制限できることになっています。
企業によって必要とする能力や経験等が様々であると考えられるため、労使間の合意(労使協定)により継続雇用制度の対象者にかかる「基準」を設けることができます。
※ 中小企業にはさらに特例として、平成18年度から平成22年度までの5年間は労使協定によらず
とも就業 就業規則のみで希望者全員を対象としないことも認められています。
なお、継続雇用に際しての雇用形態・労働条件の制約はありませんので、再雇用後の賃金等労働条件について労使双方のニーズに合わせた効率的な運用をすることは認められています。
なお、定年延長等の措置に関しては、55歳以上の従業員が在籍する場合、継続雇用定着促進助成金の受給対象となることが予想されます。
|