|
発行:2005年3月
≪相談内容≫
現在、就業規則の作成を行っている最中ですが、「子の看護休暇制度」を設けないとダメだと聞きました。
「看護休暇制度」とはどういった制度なのでしょう?
必ず規定しないとダメなのでしょうか?
≪回 答≫
「子の看護休暇制度」とは、小学校就学前の子を養育している従業員に対して、申し出により、その子が負傷又は疾病した際に、看護をするための一定の休暇を与える制度のことをいいます。
この制度は、努力義務として平成14年度より施行されたものでしたが、平成16年度に法改正がなされ、この平成17年4月からは制度導入が会社の義務となります。
現在御社で作られている就業規則には、あらかじめ必ずこの規定を盛り込んでおく必要があるでしょう。
なお、改正後の「子の看護休暇制度」の概要は次のようになります。
○小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申出ること(口頭可)により、
1年度において5日を限度として、子の看護休暇を取得することが出来る。
○事業主は業務の繁忙等を理由に、上記労働者からの申し出を拒むことは出来ない。
○上記労働者からは、日々雇用される者は除かれる。
また、労使協定を結ぶことにより、事業主は以下の労働者からの子の看護休暇の申し出を拒むことが出来ます。
1.その事業主に継続して雇用されている期間が6ヶ月未満の者。
2.1週間の所定労働日数が2日以下の者。
上記が「子の看護休暇制度」改正後の主な内容となります。
尚、実際の就業規則作成にあたり、ご不明な点等があればお問い合わせ下さい。
|