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発行:2005年4月
| ◆労働保険・社会保険未加入事業所に対する加入促進対策の強化 |
厚生労働省より労働保険(労災保険、雇用保険)の加入手続きをしていない事業の一掃に向けた対策や全国のハローワークで求人申込みを行う事業主に対して、厚生年金への加入促進の充実を図る方策等の発表がありました。
それによると、都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所等の連携や労働保険事務組合の活用による適用促進の取り組みを強化することが盛り込まれています。
具体的には労働保険に関しては、労働局職員が指導しても自主的に手続を取らない事業主については、職権により成立手続きを行い、労働保険料を認定決定するとされています。
また、社会保険の加入促進に関して、求人申込み企業に社会保険事務所への相談を指導したり、必要な場合は事業主の情報を社会保険事務所に提供し、指導を要請したりします。
加入の指導に従わず、是正の意思がないことが確認されれば求人の取消も行なうこととされています。
法人は強制適用とはいえ、未加入事業所も想像以上に多く、従来は加入指導も不完全でしたが、やっと本腰を入れて各機関が連携して加入促進を行なうようになりました。
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