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発行:2005年4月
| ◆地域雇用受け皿事業特別奨励金が地域創業助成金に名称変更 |
地域雇用受け皿事業特別奨励金は、起業して失業者を雇用したサービス業や非営利組織(NPO)に対し、新規創業にかかる経費及び労働者の雇入れについて支援する奨励金ですが、平成17年4月から「地域創業助成金」に名称変更するとともに、申請要件が緩和されました。
従来は、「法人」で、「非自発的失業者を1人以上含み、全体で3人以上雇用すること」が必要でしたが、今回の改正で「個人事業」もOKとなり、「非自発的失業者を1人以上含み、全体で2人以上雇用」すればよいこととなりました。
また、申請は雇用開始後6ヵ月経過した後でしたが、3ヵ月経過後に変更されました。
ちなみに助成金支給額は、創業時経費の3分の1(上限500万円)及び非自発的失業者の雇入れ1名につき 30万円が支給されることに変更はありません。
創業後6ヵ月以内に事業計画を提出し、認定を受ける必要がありますが、厚生労働省関係の助成金では比較的高額の部類に入る助成金ですので、新規事業を検討されている事業主様におかれましては、受給に関して大いに検討してみる価値があるのではないでしょうか?
以下、申請用件を列挙しておきます。
(1)法人又は個人が対象分野における創業を行うこと。
(2)創業の日の翌日から起算して6ヶ月以内に、地域貢献事業の実施に係る計画の認定申請を
行い、その認定を受けること。
(3)創業後1年半以内に、継続して雇用する労働者を2人以上(うち1人以上は非自発的離職者。
ただし、非自発的離職者自らが創業する場合は1人以上(非自発的離職者でなくても可。)とする。雇い入れ、3ヶ月以上経過していること。
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