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発行:2005年5月
| ◆社会保険未適用事業所に対する適用促進対策について |
≪相談内容≫
社会保険の未適用事業所への指導が厳しくなると聞きました。
具体的にはどのような方法により行われるようになるのでしょうか?
≪回 答≫
社会保険庁が地方社会保険事務局長宛に発行した通知によると、まず以下の方法により未適用事業所の把握が行われます。
A 商業・法人登記申請書や医療法人名簿などから新規設立法人を把握
B 雇用保険事業所データとの突合せ
選定された適用促進対象事業所に加入推薦状を送付し、加入手続きを行なわない事業所に対しては社会保険労務士への委託を含め、巡回指導による加入推奨指導を徹底します。
これらの手順を踏んだ後、未届けを続ける事業所には「重点加入指導」に移ります。
ここでは以下の2段階の指導が設定されています。
A 社会保険事務所に事業主を呼び出して加入を促します。原則として従業員規模5人以上の
事業所を優先することとしています。
B 呼び出しに応じない、または応じても加入手続きを取らない事業主には、戸別訪問による加入
指導を行います。
また電話や文書によって、届出や社会保険事務所へ来所督促などを繰り返し指導を行います。
(平成17年度は従業員規模15人以上、平成18年度は従業員規模10人以上のものから優先的に実施)
上記の戸別訪問による重点加入指導によっても届出を行わない一定規模以上の事業所に対しては職権による適用を行います。
当面は、重点加入指導を実施した従業員規模が20人以上のものを優先し、その後17年度に重点加入指導を実施する従業員規模が15人以上の事業所についても、職権適用の対象としていくようです。
職権適用の実施時期については、重点加入指導を概ね3ヶ月以上実施しても加入の届出を行わない場合、また重点加入指導を引き続き実施していくことが困難である場合には、2回以上の個別訪問による事業主に対する指導実績を目途として職権適用するようです。
職権適用の際は立ち入り検査を行い、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等の提示、閲覧を求め、新規事業所届、被保険者資格取得届等を起票します。
事業主が立ち入り検査や帳簿の提出命令を拒否・忌避し、結果的に帳簿類の確認ができず職権適用が行えなかった場合は罰則を適用することとし告発することになります。
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