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                                             発行:2005年6月

◆社会保険、労働保険の新規手続きについて

≪相談内容≫
今まで社会保険労働保険等の加入手続きをしていませんでしたが、今回手続きを行おうと思っています。その場合、今まで入っていなかった過去の分まで遡って保険料をとられたりするのでしょうか?
 
またそれ以外でも質問があります。
社会保険について】
(1)4、5、6月分の給料に基づいて保険料が決定されますが、これは1年間ずっとこの保険料ということ
  なのでしょうか?(平均30万の給料が25万になったときでも30万の保険料が徴収される?)
(2)厚生年金の加入手続きをした場合、今まで支払っていなかった国民年金保険料の未納分を徴収
  されてしまうことはあるのでしょうか?
 
労働保険について】
(1)雇用保険料は月々の給料によって計算するのでしょうか?
(2)労災保険ですが、仕事の90%程度は下請けです。しかし実際労災となった時に使わせてもらえる
  のか?という不安がありますので、自社で労災保険に加入しておきたいのです。
保険料の算出は、元請+下請の合計金額で算出すればよいのでしょうか?
また、元請部分のみの金額で算出した場合、下請けの仕事で怪我をしたとき労災は使えないのでしょうか?
 
 
≪回 答≫
まず、原則として会社自らが社会保険労働保険新規手続きをおこなった場合は、遡るよう強制させられることはありません。
ただし、社会保険事務所やハローワークより強制的に手続きをするよう指導が入った場合は遡っての可能性があります。
 
(1)4、5、6月の平均給料に基づいて算定された保険料は原則としてその年の9月から翌年の8月まで
  適用されます。(これを定時決定といいます。)
  しかし、以下の条件に該当するようになった場合は、該当するようになった月の翌月から保険料が変更
  されます。(これを随時改定といいます。)
 
  ○随時改定の条件(以下のいずれにも該当していること)
   ア 固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があったとき
   イ 上記アに該当した月以降、継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬の支払基礎日数(※)が
     20日以上あるとき
   ウ 3ヶ月間の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたとき
   ※報酬支払基礎日数…月給制の場合は歴日数(欠勤控除の場合は歴日数から欠勤日数分を
     差し引きます。)日給制の場合は稼働日数(有給日数も含む)
  質問のケース(平均30万だが、25万になった場合)が、上記随時改定に該当していれば、途中で
  保険料が改定されることになりますが、変動の理由が稼働日が少なかった、歩合給の変動によるもの
  等である場合は対象となりません。
  なお、7、8、9月に随時改定が予定されている場合はその年の定時決定は行いません。
 
(2) 厚生年金保険料の納付義務は会社側にありますが、国民年金保険料の納付義務は従業員
   本人にありますので、会社に対して本人が納付すべき国民年金保険料を徴収することはありません。
   御社において厚生年金の加入手続きをすることにより、それ以前までの期間についての保険料の
   督促もしくは国民年金の加入を勧奨する通知が届くことになると思います。
   しかし、保険料の支払についてはあくまでも従業員ご本人の責任によるものです。
 
労働保険について】は、次月ご説明いたします。
 
 

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