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                                             発行:2005年8月

◆タッグを組む税務署と社会保険庁

 平成17年の税制改正により、平成17年分からの年末調整や確定申告の際、国民年金保険料の「支払証明書」を添付することが義務付けられました。
これは、国民年金の未納率が年々増え続けているにもかかわらず、年末調整等での「社会保険料控除」の適用が減らないことについて、税務当局側が控除不正適用が増加していると判断したことによる改正のようです。
また、今まで「社会保険料控除」の適用を受けていた方でも、平成17年分の申告等で「支払証明書」の添付がなく適用されない場合には、過去の申告等も疑われ、調査により不正適用が発覚すれば、最高7年間さかのぼって、その更正が行なわれます。
過去にさかのぼって更正をされた場合、重加算税の適用なども考えられますから、身に覚えのある人は過去の分を清算(したからといって、重加算税が避けられるとは限りませんが)したりするなど、早めに手を打っておいたほうが良いかもしれません。
 
 

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