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発行:2005年9月
≪相談内容≫
給料の計算方法について教えてください。新聞報道で1日の勤務時間を30分単位で四捨五入する方法は違法であるとありました。
当社では、1ヶ月単位で労働時間を合計して30分単位で四捨五入しているのですが問題ないでしょうか?
≪回答≫
原則として労働時間は、たとえ1分でも労働時間として計算しなければなりません。
例えば、5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするような場合、つまり遅刻して労働しなかった5分についての賃金カットだけでなく、実際に労働した時間(この場合は25分)についても賃金カットを行うような場合に、労働基準法第24条に定めのある賃金の全額払いの原則に違反していることになります。
(ただし、懲戒処分として減給を行う場合は、その範囲内で賃金カットが可能となります)
なお、賃金支払いにあたって以下のようなものが「労働基準法違反にならない端数処理」の取扱いとして示されています。 (S63.3.14基発第150号)
(1)通常の労働時間または労働日の1時間当たり賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の
端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げること。
(2)1時間当たり割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、(1)と同様の処理をすること。
(3)その月における時間外、休日または深夜の総労働時間数に30分未満の端数がある場合には
切り捨て、30分以上の端数がある場合には1時間に切り上げること。
(4)(3)によって計算したその月分の割増賃金の合計額に円未満の端数が生じた場合、(1)と
同様の処理をすること。
上記(3)による場合が、労働時間数の端数処理の方法ですが、この場合注意が必要なのは1日における労働時間数の端数処理ではないということ、さらに端数処理が認められるのは、時間外等の計算においてのみ認められているということです。
したがって、新聞報道にあるように1日の勤務時間を端数処理30分単位で四捨五入という方法は、認められません。
また法定労働時間内であれば、1ヶ月をまとめて、であっても端数処理は認められないので注意が必要です。
御社の場合、 1ヶ月単位で労働時間を合計して30分単位の端数処理を行っているとのことですが、端数処理しているのが時間外労働に対する部分であれば問題はないでしょう。
つまり原則として1日8時間、1週40時間をこえた時間について時間外労働となります(変形労働時間制を採用している場合を除く)ので、その時間分についてのみであれば、端数処理が認められます。
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