発行:2005年10月
厚生労働省は、労災保険の未加入事業主に対する費用徴収制度を11月から強化します。 この制度は労災保険の加入手続きをしていない事業所で労災事故が発生した場合、被災者や遺族への給付額を事業主から徴収するものです。 徴収額を給付額の4割から全額へと高めるほか、行政機関の指導を受けていない事業所も徴収の対象とするとの内容です。(給付額の4割徴収)。 関連記事は、今月号の労働・社会保険 Q&Aをご覧ください。 (厚生労働省の発表記事) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/h0920-1.html