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発行:2005年11月
| ◆労働者に職業訓練等を受講させた場合には「キャリア形成促進助成金」 |
労働者のキャリア形成促進のための訓練・休暇制度を導入するときに支給される助成金です。
■訓練給付金
労働者に対し、明確な目標のために必要な技術や専門知識を習得させるための訓練(1コース10時間以上、OJTは対象外)を受けさせること
■キャリアコンサルティング推進給付金
労働者に、専門的知識及び技能を有する機関又は個人によるキャリアコンサルティングを受けさせること
■職業能力開発休暇給付金
労働者の申し出によって職業能力評価やキャリアコンサルティングを受けさせるために職業能力開発休暇を与えること
■長期教育訓練休暇制度導入奨励金
労働協約又は就業規則の定めにより、1ヶ月以上の長期教育訓練休暇制度を導入すること
■職業能力評価推進給付金
厚生労働大臣が職業能力の開発・向上に役立つと認める、当該事業主以外が行う職業能力評価を受けさせること
【主な受給の要件】
■事業内職業能力開発計画、年間職業能力開発計画を作成し、計画の内容をその雇用する労働者に対して周知している。
■あらかじめ、都道府県センター所長の受給資格認定を受けていること。
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