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発行:2006年4月
◆ 労働・社会保険 Q&A
〜今年度の各種保険料の変更について教えてください〜 |
≪相談内容≫
今年度は社会保険料、労働保険料の改正がありますか?ある場合、何月分
からの変更になりますか? 当社は月末締めの翌月10日払いです。
≪回答≫
平成18年度は以下のような変更が予定されています。
◇労災保険料・・・4月1日より
ア 食料品製造業、化学工業、倉庫業、ビルメンテナンス業など13業種に
おいて最大で1,000分の1引き上げ
イ 道路新設業、電気機械器具製造業、その他の各種事業など25業種におい
て最大で1,000分の11引き下げ
ウ その他、特別加入保険料率のうち、第2種特定農作業従事者の保険料率が
1,000分の1の引き上げ、建設の事業において賃金総額を算定する際使用する
労務費率も一部変更となっています。
各業種の保険料率につきましては厚生労働省HPよりご確認ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_4.htm
□手続き
労災保険料率の変更は4月1日から5月20日(今年度は5月22日)の間に行う労働
保険料の年度更新の際に、18年度の概算保険料についてはあらかじめ新しい保険
料率が印字された上、申告書が送付されますので、それに基づいて概算保険料を
計算すればよいことになります。
※労働保険料の申告納付は、平成17年4月1日より平成18年3月31日までの間に
使用したすべての労働者に支払われた賃金総額(1,000円未満切捨て)に保険料
率を乗じて計算します。(18年度の見込み額が17年度の50%未満もしくは200%超
となる場合は、見込み金額に保険料率を乗じます。)
◇厚生年金保険料 …9月分より
現行の14.288%より、14.642%に引き上げとなります。(従業員負担は0.177%
のアップ)
□手続き
原則として、会社は当月支払う給与から前月分の社会保険料を控除します(月末
に納める保険料は前月分の保険料)ので、9月分からの変更された保険料は10月支
払い給与分から控除・変更します。もし、当月給与から当月分の社会保険料を控除
している場合は、9月支払い給与分から変更してください。
◇介護保険料 …17年3月分より
現行の1.25%から1.23%に引き下げとなります。(従業員負担は0.01%のダウン)
□手続き
厚生年金保険料と同じように、原則として3月分の変更された保険料は4月支払い
給与分から控除・変更します。
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