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発行:2006年8月
◆労働・社会保険 Q&A
〜試用期間満了の場合は解雇になりますか?〜 |
≪相談内容≫
3ヶ月の試用期間を設けて採用した者がいるのですが、期待したほどの能力がな
いと判断したため、本採用しないことに決定しました。試用期間満了による場合は
解雇になりますか?
≪回答≫
試用期間中であっても労働契約(雇用関係)は本採用として決定した日ではなく、
試用期間の初日から発効しています。つまり、試用期間の途中であっても満了時で
あっても本採用しないということはイコール解雇になります。したがって、正社員
と同様に解雇の手続きが必要となります。
解雇の手続きとは労働基準法第20条により、次の 1)、2)のいずれかの措置を取る
よう定められています。
1)少なくとも30日前に解雇の予告を行う
2)30日前に予告しない場合は、30日分以上の予告手当を支払う
ただし、労働基準法第21条でいうところの「試みの使用期間」−入社後14日未満の
者については上記の解雇予告の手続きが、免除されます。この期間に限り、即時解雇
が可能になります。会社の定める「試用期間」と労働基準法が定める「試みの使用期
間」とは異なりますので、ご注意ください。
また、能力不足により解雇されるとのことですが、試用期間というのは期間中の勤
務態度や能力、技能あるいは性格などをみて正式に採用するかどうかを見定める期間
を指しますが、同時に会社が積極的に指導・教育を施す期間ともみなされます。した
がって、社員の能力不足をいうなら会社側の教育努力も問われるべき、ということに
なります。一般的に試用期間中の場合は解雇権が本採用者に比べて広く留保されてい
ると解されていますが、だからといって無制限に解雇が有効とされているわけではあ
りません。試用期間中といえども相応の客観性、合理性が要求されますので、慎重に
行っていただいた方がよいでしょう。
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