税理士/会計士/司法書士/行政書士/社会保険労務士/弁理士/大阪/京橋/都島区
ホーム サイトマップ お問い合わせ 申し込み

 

メールマガジン
「法律・経済最新ニュースのかんたん解説」を発行しています。
★ 毎週水曜日発行
Powered by まぐまぐ法律・経済最新ニュースのかんたん解説

バックナンバーはこちら


グーグル検索
Googleホーム

WWW 検索
サイト内 検索

                                            社労士通信トップへ

                                             発行:2006年9月

◆労働・社会保険 Q&A
〜パートタイマーにも健康診断を実施しなければならないか?〜

 
≪相談内容≫
先日、社員向けに定期健康診断の実施案内をしたところ、長期勤続のパートタ
イマーから「私たちも受診させて欲しい」との要望を受けました。健康診断の実
施となるとコストもかかることから社員のみの実施としたいのですが、法律的に
大丈夫でしょうか?なお、パートタイマーの雇用契約は1年となっています。
≪回答≫
労働安全衛生法(第66条、則44条)では、事業者は「常時使用する労働者」に
対し、雇い入れたとき、または1年以内毎に1回、定期に医師による健康診断(一
般健康診断)を行わなければならないと規定されています。
では、貴社のパートタイマーはどうかと言いますと、パートタイム労働指針で
は次の2つの要件を満たした者については、上記の「常時使用する労働者」として
健康診断を受けさせなければならない旨を明示しています。
a.期間の定めのない労働契約により使用される者
(期間の定めのある労働契約により使用される者のうち、契約期間が1年以上であ
る者、契約更新により1年以上使用されることが予定されている者、1年以上引き
続き使用されている者を含む)
b.1週間の労働時間数(所定労働時間)がその事業場において同種の業務に従事す
る正社員の4分の3以上であること
(所定労働時間が正社員の4分の3未満であっても、概ね2分の1以上であれば、で
きるだけ一般健康診断を実施することが望ましい)
以上のことから、貴社のパートタイマーでもa.、b.に該当する可能性が高い場
合は、やはり健康診断の実施が必要になると思われます。
次に、健康診断の費用ですが、法により事業者に実施が義務付けられている以
上、当然、事業者が負担すべきもの(昭47.9.18基発第602号)とされています。
また、一般健康診断の受診に要した時間に係る賃金の支払いについては、必ずし
も事業者が負担するべきものではなく、労使間の協議によって定めるべきとされ
ていますが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営に不可欠な条件であるこ
とを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい
(前掲通達)とされています。また、上記b.カッコ書きの1週間の所定労働時間が
4分の3未満のパートタイマーに健康診断を実施する場合には、その費用に対する
助成金もありますので、ご検討されてみてはいかがでしょうか
(窓口は財団法人21世紀職業財団です)。

前の記事へ 次の記事へ
このページのトップへ ホーム お問い合わせ 
税理士/会計士/司法書士/行政書士/社会保険労務士/弁理士/大阪/京橋/都島区