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発行:2006年11月
◆ 労働・社会保険 Q&A
〜当日の有休請求は認めなければならないでしょうか?〜 |
≪相談内容≫
ある従業員から、当日の朝、電話で「急用が出来たので今日休みを取らせてほし
い」 と連絡がありました。そして、後日「この前の休みは有休で処理してほしい」
と、有給休暇申請書を提出してきましたが、従業員が休んだ日は依頼したい仕事が
大量にあり、他に頼める従業員もいなかったため、業務に支障が生じてしまいまし
た。この場合、欠勤として処理して問題ないでしょうか。
≪回答≫
労働基準法では「年次有給休暇は労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合
においては、他の時季にこれを与えることができる」(第39条)とあります。つま
り、従業員は有休を請求する権利があり、会社は従業員の請求する時に 有休を
与えなければなりませんが、それは業務に支障が出ないことが前提です。 業務に支障
が出る場合は、会社は別の日に有休を振り替えることが出来るのです。
従業員は「その日休暇を従業員が取得しても業務に支障が出ないか」どうかを会社
が判断する猶予を与えなければならず、通常なら遅くとも前日までに請求するのが
妥当でしょう。実際当日の請求では、会社に判断する猶予はない上、業務に支障が
出ないよう代替要員を見つけることは困難です。したがって、当日の有休請求は認
めず、欠勤として取り扱っても違法ではありません。また、会社が当日の有休の取
得請求を認めることについては、何も問題はありません。実際、急病等でどうして
も出勤できないときに限っては認める等、ある程度裁量で柔軟に対応する会社も多
いでしょう。
ところで、御社の就業規則では有休についてどのように明記されているでしょう
か。従業員とのトラブルを避けるためにも、「年次有給休暇の使用申出は取得の
○日前までに会社に申し出なければならない」等定めておくことが望ましいでしょ
う。また、前記のように会社の裁量で対応する場合は、「やむを得ない事情で事
前の届出が出来なかった時で事後に届け出た場合にも年次有給休暇を認めることが
ある」等明記しておくのがよいでしょう。
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