社労士通信トップへ 発行:2006年11月
厚生労働省は25日、「労働契約法案要綱」と「労働基準法の一部を改正する法律案 要綱」をとりまとめ、労働政策審議会に諮問した。労働契約法案は、労働契約の内容 の変更について「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することに より、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」 ことなどを規定。労基法改正案要綱は、一定の要件を満たすホワイトカラーを対象に 、 労働時間に関する一律的な規定の適用を除外する「自己管理型労働制」の導入や、 時間外労働の割増賃金引き上げに関する事項などを定めている。