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発行:2006年11月
定年に関しては、「高年齢者等雇用安定法」によって、「定年を定める場合は60歳を
下回ることはできない」と定められています。加えて、65歳未満の定年制をとる事業
主に対しては、「定年の引き上げ、または継続雇用制度の導入等によって65歳までの
安定した雇用確保措置を講ずるよう努めなければならない」
(努力義務)とされてい ました。しかしながら、少子高齢化や年金の支給開始年齢の
引上げ等を考慮し、平成 18年4月から、段階的に65歳までの雇用確保措置をとること
が義務化(※下記参照) になりました。
平成18年3月まで
1.定年制をとる場合は、60歳を下回ることができない
2.65歳までの雇用確保措置を講ずる努力義務
平成18年4月以降
1.定年制をとる場合は、60歳を下回ることができない
(法定定年年齢60歳は変わらず)
2.65歳までの雇用確保措置の義務化
※雇用確保措置義務の段階的な引上げスケジュール
・平成18年4月1日〜平成19年3月31日まで :62歳
・平成19年4月1日〜平成22年3月31日まで :63歳
・平成22年4月1日〜平成25年3月31日まで :64歳
・平成25年4月1日以降 :65歳
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