税理士/会計士/司法書士/行政書士/社会保険労務士/弁理士/大阪/京橋/都島区
ホーム サイトマップ お問い合わせ 申し込み

 

メールマガジン
「法律・経済最新ニュースのかんたん解説」を発行しています。
★ 毎週水曜日発行
Powered by まぐまぐ法律・経済最新ニュースのかんたん解説

バックナンバーはこちら


グーグル検索
Googleホーム

WWW 検索
サイト内 検索

                                            社労士通信トップへ

                                             発行:2007年5月

◆〜男女雇用機会均等法が改正されました〜

改正男女雇用機会均等法が平成19年4月1日から施行されました。改正の注意点を以下
に記載します。
1.女性に限らず、男性に対する差別も禁止となります。
女性に対する差別の禁止が男女双方に対する差別の禁止に拡大され、男性も均等法に
基づく調停など紛争の解決援助が利用できるようになります
2.降格、職種変更、雇用形態の変更、退職干渉、雇止めについても、性別を理由と
した差別は禁止となります。また、以前より禁止されていた配置に関する差別には業務
の配分や権限の付与といった内容も含まれます。
3.間接差別の禁止
性別以外の事由を要件とする措置でも、省令で定める1)〜3)の措置については、
業務遂行上の必要などの合理的な理由がない場合には間接差別として禁止されます
1)募集・採用に当たり、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること
2)コース別雇用管理における総合職の募集・採用に当たり、転居を伴う転勤に応じ
ることができることを要件とすること
3)昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること
4.妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇でない
こと」を事業主が証明しない限り無効となります。
5.事業主に対して、男性に対するセクシャルハラスメントも対象とした「セクシャ
ルハラスメント対策」を講じる事を義務付けました。

前の記事へ 次の記事へ
このページのトップへ ホーム お問い合わせ 
税理士/会計士/司法書士/行政書士/社会保険労務士/弁理士/大阪/京橋/都島区