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発行:2007年5月
| ◆○労働・社会保険 Q&A 〜雇用保険法の改正について〜 |
≪相談内容≫
4月に雇用保険法が改正され雇用保険料率が下がりましたが、他にも改正があると聞き
ました。詳しく教えてほしいのですが…
≪回答≫
本年4月より雇用保険法が改正になりました。雇用保険料率が引き下げられましたが、
育児休業給付の給付率の改正や、本年10月から施行されるものも幾つかあります。概
要は以下のとおりです。なお、適用となる時期がそれぞれ異なりますのでご注意くだ
さい。
1.育児休業給付の給付率が50%へ引上げ
育児休業給付の給付率は休業前賃金の40%でしたが、50%に引き上げられます。対象
となる方は、平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児
休業を開始された方までです。
・休業期間中 ・・・30%(変更なし)
・職場復帰後6ヵ月 ・・・20%(10%から20%へ引上げ)
2.雇用保険の受給要件の変更(平成19年10月1日以降に離職された方に適用)
これまでの週所定労働時間による被保険者区分(週所定労働時間が20時間以上30時間
未満の者は短時間労働被保険者、週30時間以上の者は短時間労働被保険者以外の一般
被保険者)が廃止され、失業給付の受給資格要件も一本化されます。倒産や解雇で離
職された方以外で、失業給付を受給される場合は、最低 1年以上の被保険者期間が必
要となります。
<雇用保険の基本手当(失業給付)を受給するための要件>
現 行
(1)短時間労働被保険者 12月以上(各月14日以上)の被保険者期間が必要
(2)(1)以外の一般被保険者 6月以上(各月11日以上)の被保険者期間が必要
改正後(平成19年10月より)
週所定労働時間の長短に関わらず、12月以上(各月11日以上)の被保険者期間が必要
※倒産・解雇等により離職された方は6月以上(各月11日以上)
3.教育訓練給付の要件変更(平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方
に適用)
教育訓練給付を受けるためには、本来であれば3年以上の雇用保険の被保険者期間が必
要でしたが、当分の間、初回申請に限り1年以上の被保険者期間があれば受給できるよ
うになりました。
現 行
(1)被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
(2)被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)
改正後 被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
※初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能
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