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                                             発行:2007年5月

◆○労働・社会保険 Q&A 〜賞与時の健康保険・厚生年金保険料の計算について〜

≪相談内容≫
  4月に健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額等級が改正になりましたが、賞与に 係る保険料の計算の基礎額も改正があったのでしょうか?
≪回答≫
  4月より健康保険・厚生年金保険も標準報酬月額等級に上限・下限が増えました。
健康保険は、賞与に係る保険料の計算の基礎となる標準賞与額も上限が変わりました。
○改正のポイント
その年度(4月1日から翌年3月31日)内の賞与の累計額となりました。対象となるの
は、年3回まで支給される賞与で累計額は540万円(千円未満切捨て)です。
(従来は、上限額は1回当たり200万円まででした)。
 たとえば、年3回、1回目200万円、2回目250万円、3回目150万円の賞与の支給があ
ったとします。従来ですと1回目、2回目は上限の200万円に、3回目は150万円に保険料
率をかけて保険料を算出しましたが、今年の4月からは、累計額で見ますので、1回目は
200万円に、2回目は250万円に、3回目は上限の540万円との差額の 60万円について保
険料の計算対象となります。
 厚生年金保険については、従来どおり1回当たり150万円が上限です。
育児休業等により保険料免除期間に支払われた賞与についても標準賞与額として決定
し、年間累計額に含まれます。なお、年度途中で被保険者資格の取得及び喪失があっ
た場合、標準賞与額の累計については、保険者単位とすることとされています。つまり
同一の年度内での複数の被保険者期間がある場合については、同一の保険者である期間
に支払われた標準賞与額を累計します。標準賞与額の累計が年度内に540万円に達した
後においても、賞与が支払われた場合、それ以降の標準賞与額は 0円として保険者が決
定する事になります。

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