情報コーナー
確定申告のために
今年も確定申告の時期がやってきました。21年度の改正の主な点は、 住宅借入金等特別控除の拡充(最大10年間で500万円)、 特定の土地等の1,000万円特別控除制度の新設、上場株式等にかかる譲渡損失の 金額と上場株式等の配当所得との損益通算が出来る等です。
住宅借入金等特別控除制度の改正
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適用期限が5年延長されました。
住居用家屋の新築、新築住宅若しくは、既存住宅の取得又は増改築などをして、 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に住居の用に供した場合居住年控除期間住宅借入金等の年末残高の限度額控除率最大控除可能額平成21年10年間5,000万円1.0%500万円平成22年10年間5,000万円1.0%500万円平成23年10年間4,000万円1.0%4,000万円平成24年10年間3,000万円1.0%3,000万円平成25年10年間2,000万円1.0%200万円
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- 認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期有料住宅の取得をした場合は、 最大600万円まで控除する特例が創設されました。
特定の土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設
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- 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした土地等で、 その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、 その年中に譲渡をした土地等に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円を控除することとされました。
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- 不動産所得、事業所得又は山林所得を生じる業務を営む者が、土地等を先行取得した場合には、 取得をした日の属する年の12月31日後10年間、他の事業用土地等の譲渡をしたときに、 最大譲渡利益金額の100分の80の課税の繰延べの特例が創設されました。
上場株式等の配当等に対する課税の見直し
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申告分離課税制度の創設
申告分離課税の選択は、申告する上場株式等の配当等に係る配当所得の金額についてしなければならない。 税率は、平成21年1月1日から平成23年12月 31日までは7%(住民税は3%)の特例が適用されます。
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損益通算の特例の創設
平成21年度以降の各年分について、上場株式等に関わる譲渡損失の金額と上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る) の金額との損益通算及び繰越控除(3年間)ができることとされました。 平成20年以前の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成21年以後に繰り越されるものについても、 損益通算が出来ます。
バックナンバー
平成21年度税制改正
所得税
1.住宅ローン減税制度の大幅拡充等
住宅ローン減税の適用期限を5年間延長制度の大幅な拡充
一般住宅は最大控除可能額を500万円、長期優良住宅は同600万円、
所得税から控除しきれない額を住民税から税額控除する制度が創設される。
2.省エネ・バリアフリー等改修工事をした場合の投資型減税制度の創 設既存住宅の一定のバリアフリー改修工事、一定の省エネ改修工事及び一定の耐震改修工事 をおこなった場合に、工事に要した費用(上限:200万円)の10%を所得税額から控除できる。
3.長期譲渡所得の1000万円特別控除の創設
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等で
その年1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合にはその年中の当該譲渡にかかる
譲渡所得の金額から1000万円が控除されます。
法人についても適用があります。
4.平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設 事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、 国内にある土地等の取得をしその取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例を 受ける旨の届出書を提出している場合においてその取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、 その事業者の所有する他の土地等の譲渡をしたときはその先行して取得をした土地等について、 他の土地等の譲渡益の80%相当額を限度として圧縮記帳ができる。 法人についても適用があります。
法人税
1.中小企業の軽減税率の時限的引き下げ 中小企業者等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち 800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられます。
2.中小企業の欠損金の繰り戻し還付の復活 中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、 欠損金の繰り戻しによる還付制度の適用ができることになります。
3.中小企業等基盤強化税制の適用期限の延長 中小企業等基盤強化税制の適用期限が平成23年3月31日まで2年延長されます。
金融・証券(平成21年度税制改正続き)
1.上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の軽減税率の延長等 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当所得 および譲渡所得に対する税率が10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)とされます。
2.少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設
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- 居住者等(満20歳以上の者に限る)は、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設できる。
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- 非課税口座とは、本措置の施行の日から5年内の各年において開設する口座(一の年につき一口座に限る)で、 その口座を開設した日からその年の12月31日までに取得をする上場株式等 (その取得対価の額の合計額が100万円に達するまでのもの)のみを受け入れることとされているもの。